「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止されるとともに、個人情報保護法(以下個人情報保護法という)が改正され、令和4年4月1日から施行されました。
- 個人情報保護法の定めるところにより、防衛省本省が保有する個人情報に関し、自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。
- 開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に関し、その内容が事実でないと思われるときは、個人情報保護法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。
- 開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に関し、①防衛省本省により適法に取得されたものでない、②防衛省本省において利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有している、③利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供されている、と思われるときは、個人情報保護法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
請求できる方は本人です。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。
- 開示・不開示の決定、訂正する・訂正しないの決定、利用停止する・利用停止しないの決定は、請求を受け付けてから原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
- 防衛省本省における個人情報ファイル簿が、ホームページ上から閲覧可能です。
なお、開示請求の対象は、個人情報ファイル簿に掲載されているものに限るものではありません。
- 防衛省本省が保有する行政文書ファイルの管理簿が、ホームページ上から検索可能です。
防衛省本省における個人情報保護窓口
防衛省本省では、全国13カ所に個人情報保護窓口を開設し、開示請求・訂正請求・利用停止請求に関する相談、開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書の受付、開示決定された保有個人情報のお渡し、閲覧の実施などを行っています。
開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書は、個人情報保護窓口に直接来訪されてご提出いただく方法と、窓口あて郵送等によりご提出していただく方法があります。
個人情報保護窓口の開設時間(直接ご来訪いただく場合)
- 09時30分~12時00分(11時30分までにお越し下さい。)
- 13時00分~17時00分(16時30分までにお越し下さい。)
開示請求について
Ⅰ 開示請求ができる方
開示請求できる方は本人です。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。
Ⅱ 開示請求の際に必要となるもの
(ⅰ) 開示請求書の提出
- 1 開示請求書には、①開示請求する方の氏名及び住所又は居所の記載、②開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定できる事項の記載が必要となります。
- 2 防衛省本省が標準として定める開示請求書(保有個人情報または特定個人情報)です。なお、これによらずとも、上記1による記載事項が記載されていれば、請求できます。
- 3 防衛省本省においては、行政手続における押印の見直しに伴い、令和2年12月28日から、開示決定通知書等における公印の押印は省略としておりますので、公印を押印した開示決定通知書等を希望される場合は、開示請求書の「3 開示決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無」欄において、「開示決定通知書等への公印を希望する。」にレ点を記入した上で請求いただけますようお願いします。
なお、開示決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。
(ⅱ) 本人又は代理人であることが確認できる書類(本人等確認書類)の提示又は提出
1 提示又は提出いただく必要がある本人等確認書類・委任状です。
個人情報保護窓口に直接来訪して請求いただく場合、郵送等で請求いただく場合、或いは代理人として請求いただく場合では、本人等確認書類に若干の違いがございますので御注意下さい。
(ⅲ) 開示請求手数料の納付(300円相当額の収入印紙の貼付)
開示請求の際には、開示請求1件に対し開示請求手数料として300円をお支払いいただく必要があります。開示請求書に300円相当額の収入印紙を貼付して下さい。なお、特定個人情報に係る開示請求に係る手数料の免除を希望される場合は、開示請求に係る手数料の免除の申請が必要となります。
開示請求に係る手数料の免除申請書
Ⅲ 開示の実施の申し出
開示請求に対し開示決定通知を受けた場合には、開示決定に係る保有個人情報の開示を求めることができます。ただし、この場合の求めは書面により行わなければなりません。
開示の実施の申し出は、開示決定通知があった日から30日以内にしなければなりません。
- 1 開示の実施の申し出の際には、求める開示の方法をお示しいただく必要があります。(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる開示の実施をお求めの場合には、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法をお示し下さい。)
開示の実施の方法
- 2 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施をお求めの場合には、その旨及び当該部分をお示し下さい。
- 3 個人情報保護窓口における開示の実施をお求めの場合には、開示の実施を希望する日をお示し下さい。
- 4 写しの送付による方法により保有個人情報の開示をお求めの場合には、その旨お示し下さい。
Ⅳ 開示請求から開示決定等までの流れ
訂正請求について
Ⅰ 訂正請求ができる方
訂正請求できる方は本人です。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。
Ⅱ 訂正請求の際に必要となるもの
(ⅰ) 訂正請求書の提出
- 1 訂正請求書には、①訂正請求する方の氏名及び住所又は居所の記載、②訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定できる事項の記載、③訂正請求の趣旨及び理由の記載が必要となります。
- 2 防衛省本省が標準として定める訂正請求書(保有個人情報または特定個人情報)です。なお、これによらずとも、上記1による記載事項が記載されていれば、請求できます。
- 3 防衛省本省においては、行政手続における押印の見直しに伴い、令和2年12月28日から、訂正決定通知書等における公印の押印は省略としておりますので、公印を押印した訂正決定通知書等を希望される場合は、訂正請求書の「2 訂正決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無」欄において、「訂正決定通知書等への公印を希望する。」にレ点を記入した上で請求いただけますようお願いします。
なお、訂正決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。
(ⅱ) 本人又は代理人であることが確認できる書類(本人等確認書類)の提示又は提出
1 提示又は提出いただく必要がある本人等確認書類・委任状です。
2 個人情報保護窓口に直接来訪して請求いただく場合、郵送等で請求いただく場合、或いは代理人として請求いただく場合では、本人等確認書類に若干の違いがございますので御注意下さい。
Ⅲ 訂正請求から訂正等決定までの流れ
利用停止請求について
Ⅰ 利用停止請求ができる方
利用停止請求できる方は本人です。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。
Ⅱ 利用停止請求の際に必要となるもの
(ⅰ) 利用停止請求書の提出
- 1 利用停止請求書には、①利用停止請求する方の氏名及び住所又は居所の記載、②利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定できる事項の記載、③利用停止請求の趣旨及び理由の記載が必要となります。
- 2 防衛省本省が標準として定める利用停止請求書(保有個人情報または特定個人情報)です。なお、これによらずとも、上記1による記載事項が記載されていれば、請求できます。
- 3 防衛省本省においては、行政手続における押印の見直しに伴い、令和2年12月28日から、利用停止決定通知書等における公印の押印は省略としておりますので、公印を押印した利用停止決定通知書等を希望される場合は、利用停止請求書の「2 利用停止決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無」欄において、「利用停止決定通知書等への公印を希望する。」にレ点を記入した上で請求いただけますようお願いします。
なお、利用停止決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。
(ⅱ) 本人又は代理人であることが確認できる書類(本人等確認書類)の提示又は提出
1 提示又は提出いただく必要がある本人等確認書類・委任状です。
2 個人情報保護窓口に直接来訪して請求いただく場合、郵送等で請求いただく場合、或いは代理人として請求いただく場合では、本人等確認書類に若干の違いがございますので御注意下さい。
Ⅲ 利用停止請求から利用停止等決定までの流れ
2023年5月30日更新