防衛省本省における保有個人情報保護制度

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止されるとともに、個人情報保護法(以下個人情報保護法という)が改正され、令和4年4月1日から施行されました。

防衛省本省における個人情報保護窓口

防衛省本省では、全国13カ所に個人情報保護窓口を開設し、開示請求・訂正請求・利用停止請求に関する相談、開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書の受付、開示決定された保有個人情報のお渡し、閲覧の実施などを行っています。

開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書は、個人情報保護窓口に直接来訪されてご提出いただく方法と、窓口あて郵送等によりご提出していただく方法があります。

個人情報保護窓口の開設時間(直接ご来訪いただく場合)

開示請求について

Ⅰ 開示請求ができる方

開示請求できる方は本人です。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。

Ⅱ 開示請求の際に必要となるもの

(ⅰ) 開示請求書の提出

なお、開示決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。

(ⅱ) 本人又は代理人であることが確認できる書類(本人等確認書類)の提示又は提出

1 提示又は提出いただく必要がある本人等確認書類・委任状です。

個人情報保護窓口に直接来訪して請求いただく場合、郵送等で請求いただく場合、或いは代理人として請求いただく場合では、本人等確認書類に若干の違いがございますので御注意下さい。

(ⅲ) 開示請求手数料の納付(300円相当額の収入印紙の貼付)

開示請求の際には、開示請求1件に対し開示請求手数料として300円をお支払いいただく必要があります。開示請求書に300円相当額の収入印紙を貼付して下さい。なお、特定個人情報に係る開示請求に係る手数料の免除を希望される場合は、開示請求に係る手数料の免除の申請が必要となります。

開示請求に係る手数料の免除申請書

Ⅲ 開示の実施の申し出

開示請求に対し開示決定通知を受けた場合には、開示決定に係る保有個人情報の開示を求めることができます。ただし、この場合の求めは書面により行わなければなりません。

開示の実施の申し出は、開示決定通知があった日から30日以内にしなければなりません。

Ⅳ 開示請求から開示決定等までの流れ

開示請求から開示決定までの流れ

訂正請求について

Ⅰ 訂正請求ができる方

訂正請求できる方は本人です。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。

Ⅱ 訂正請求の際に必要となるもの

(ⅰ) 訂正請求書の提出

なお、訂正決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。

(ⅱ) 本人又は代理人であることが確認できる書類(本人等確認書類)の提示又は提出

1 提示又は提出いただく必要がある本人等確認書類・委任状です。

2 個人情報保護窓口に直接来訪して請求いただく場合、郵送等で請求いただく場合、或いは代理人として請求いただく場合では、本人等確認書類に若干の違いがございますので御注意下さい。

Ⅲ 訂正請求から訂正等決定までの流れ

訂正請求から訂正等決定までの流れ

利用停止請求について

Ⅰ 利用停止請求ができる方

利用停止請求できる方は本人です。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。

Ⅱ 利用停止請求の際に必要となるもの

(ⅰ) 利用停止請求書の提出

なお、利用停止決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。

(ⅱ) 本人又は代理人であることが確認できる書類(本人等確認書類)の提示又は提出

1 提示又は提出いただく必要がある本人等確認書類・委任状です。

2 個人情報保護窓口に直接来訪して請求いただく場合、郵送等で請求いただく場合、或いは代理人として請求いただく場合では、本人等確認書類に若干の違いがございますので御注意下さい。

Ⅲ 利用停止請求から利用停止等決定までの流れ

利用停止請求から利用停止等決定までの流れ

2023年5月30日更新