防衛省本省における公益通報者保護制度

防衛省本省における公益通報者保護制度の概要

公益通報者保護法が平成18年4月1日に施行され、「防衛省本省における公益通報の対応及び公益通報者の保護に関する訓令 [PDF形式] 」の定めるところにより、防衛省本省では公益通報の受付、公益通報に関する相談を受け付けています。公益通報をしたことを理由に事業者が行った解雇は無効となり、また、事業者が公益通報者に不利益な取扱いを行うことは禁止されています。防衛省本省は、公益通報をしたという事実が他に漏れることがないよう、公益通報に係る情報を厳重に管理します。

公益通報に関するQ&Aについては、消費者庁ホームページ内「公益通報者保護制度(法律・制度の概要Q&A)」を御覧ください。

防衛省本省とは、防衛装備庁以外の機関等を指し、内部部局、防衛大、防衛医大、防衛研究所、各幕僚監部、各自衛隊、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局の機関等が含まれます。
防衛装備庁に係る通報は、公益通報等について(防衛装備庁ホームページ)を御確認ください。

防衛省本省における公益通報の対応の流れ

公益通報を受理した後、調査を開始。その結果により措置等を実施し実効性評価やフォローアップを行う。

防衛省本省の職員等(内部職員等)からの公益通報

通報できる方[防衛省本省の職員等]

  1. 防衛省本省の職員
  2. 労働者派遣法に基づき防衛省本省内で働く派遣労働者
  3. 防衛省本省の契約先事業者の労働者で、防衛省本省との契約事業に従事している労働者
  4. 派遣労働者(上記2.)及び契約先事業者の労働者(上記3.)の雇用元の役員
  5. 上記1.から4.であった者

通報の対象となる事実

防衛省本省又は防衛省本省の職員等に関する法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれを含む。)。ただし、不正な目的のもの、防衛省本省の職務に従事していない職員等の法令違反行為などは公益通報の対象となりません。

公益通報に必要な情報

通報に適切に対応するために必要となりますので、以下の情報をできる限り明らかにしてください。

  1. 公益通報者の氏名
  2. 公益通報者の所属
  3. 公益通報者の連絡先(電子メールアドレス、電話番号、住所等)
  4. 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような内容の法令違反行為を行ったか)
  5. 通報対象事実の根拠となる法令名
  6. 公益通報の方法

    • 郵送、メール
    • 公益通報に必要な情報を記した公益通報書([PDF形式] [EXCEL形式] )又は書面を下記の公益通報先にお送りください。
    • 電話
    • 公益通報に必要な情報を下記の公益通報先にご連絡ください。

    公益通報先

    防衛省本省では、外部弁護士による窓口(ヘルプライン窓口)と防衛省内部の窓口を設けています。通報窓口一覧をご確認ください。

    ヘルプライン窓口に対して通報した場合には、公益通報者の承諾がない限り、ヘルプライン窓口から防衛省本省には匿名で連絡されます。

    外部の労働者等からの通報

    通報できる方

    公益通報者保護法に定める労働者、役員及びその退職者

    通報の対象となる事実

    通報者自身の役務提供先(勤務先、派遣先、取引先)の事業者における法令違反行為又は、事業者の法令遵守の確保及び適正な法執行のために必要と認められるその他の事実。

    ただし、防衛省本省が処分又は勧告等をする法的な権限を有する事実に限ります。

    公益通報に必要な情報

    通報に適切に対応するために必要となりますので、以下の情報をできる限り明らかにしてください。

    • 公益通報者の氏名
    • 公益通報者の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
    • 公益通報者の役務提供先の名称、住所等
    • 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような内容の法令違反行為を行ったか)
    • 通報の根拠となる法令名
    • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(※)

    通報内容を裏付ける内部資料等や関係者による信用性の高い供述などをご提供ください。
    また、労働者の方は、内部資料や供述に変えて、以下の事項を記した書面を提出することによって通報することもできます。

    • 公益通報者の氏名
    • 公益通報者の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
    • 公益通報者の役務提供先の名称、住所等
    • 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような内容の法令違反行為を行ったか)
    • 通報の根拠となる法令名
    • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

    公益通報の方法

    • 郵送、メール
    • 公益通報に必要な情報を記した公益通報書([PDF形式] [EXCEL形式] )又は書面を下記の公益通報先にお送りください。
    • 電話
    • 公益通報に必要な情報を下記の公益通報先にご連絡ください。

    公益通報先

    (所在地)〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
    (宛て先)防衛省大臣官房文書課公益通報窓口
    (電話) 03-3268-3111(内線)20499
    (メール)[email protected]

    特定秘密に関する通報について

    特定秘密に関する通報は、大臣官房文書課において受け付けており、各機関等窓口やヘルプライン窓口では受け付けられません。
    通報の際には、要約して通報するなど、特定秘密を洩らさないように注意してください。
    通報は、「防衛省本省の職員等(内部職員等)による通報」及び「外部の労働者等による通報」に準じて行ってください。

    【通報窓口】

    (所在地)〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
    (課室名)大臣官房文書課
    (電話)03-3268-3111(内線)20599
    (mail)[email protected]

    防衛装備庁に関する通報

    防衛装備品の調達等、防衛装備庁に関する通報は、下記窓口にて受け付けております。通報手順につきましては、下記ホームページを御確認ください。

    【通報窓口等】

    防衛装備庁長官官房監察監査・評価官付監察監査室

    (所在地)〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
    (電話)03-3268-3111(内線)35843, 35844
    (mail)[email protected];
    (homepage)公益通報等について(防衛装備庁ホームページ)

    防衛省本省における公益通報の対応の状況

    対象期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日
    受理件数 178件
    調査に着手した件数 160件※1
    調査を完了した件数(うち、是正措置を講じた件数) 121件(77件)※1

    2024年4月5日更新