防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策

自衛隊や在日米軍は、防衛施設周辺の皆様の暮らしに配慮しながら活動しています。しかしながら、航空機の騒音、演習場での訓練などで、どうしても周辺地域に影響を及ぼす場合があります。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」及び「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)」等に基づき、次の施策を行い、防衛施設周辺地域との調和を図ることに努めています。
具体的な施策の内容としては、各項目毎に紹介していますのでそちらをご覧下さい。

障害防止工事の助成

自衛隊等の行為により生ずる騒音以外の障害を防止又は軽減するため、農業用施設、河川等の施設に必要な工事を行う者に対し、その費用の助成を行っています。

騒音対策に関する施策

自衛隊等の航空機の離着陸等の頻繁な実施により生ずる音響を防止又は軽減するために、学校・病院等の施設の防音工事を行う者に対し、その費用の助成を行っています。

自衛隊等の航空機の離陸・着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度を、その音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して、環境整備法第4条から第6条までの規定に基づき、防衛大臣が第一種区域、第二種区域及び第三種区域として区域の指定を行い、それぞれの区域に応じた施策を行っています。

航空機による騒音が著しい地域と指定された区域
  • 第一種区域(75WECPNL以上)→住宅防音工事の助成
  • 第二種区域(90WECPNL以上)→建物の移転補償等
  • 第三種区域(95WECPNL以上)→緑地帯の整備

注:WECPNL

WECPNLは、「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重等価継続感覚騒音基準) の略で、音響の強度(dB(A):デシベル)、ひん度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として 総合的に評価する方法で、ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音の「うるささ」を表す単位です。

民生安定施設の助成

防衛施設の設置又は運用等により生ずる障害を緩和するため、地方公共団体が防衛施設周辺の民生安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採る場合に助成を行っています。

特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付

特定防衛施設関連市町村に対し公共用施設の整備を行うため周辺整備調整交付金の交付に関する業務を行っています。

再編交付金の交付

再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てていただくため再編交付金の交付に関する業務を行っています。