損失補償

農林漁業等を営んでいる方が、事業の経営上損失を受けたとき補償を行います。

漁業補償

自衛隊及び在日米軍の行う訓練のため、一定の区域及び期間を定めて漁船の操業を制限又は禁止することがありますが、これらの制限や禁止により漁業を営んでいた方が漁業経営上の損失を受けたときは、その損失の補償を行います。

周辺補償

自衛隊の航空機の頻繁な離発着などで、農業、林業又は漁業などを営んでいた方が事業の経営上損失を受けたときは、その損失の補償を行います。

損失補償に係る事務手続きについて

漁業補償

自衛隊法第105条に基づく損失補償

損失補償申請書は申請者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出していただきます。

契約に基づく損失補償

周辺補償

損失補償申請書は申請者の住所の所在地を管轄する市町村長を経由して提出していただきます。

申請用メールアドレス
本件に関するお問い合わせ先

管理部