防衛施設周辺地域の生活環境の整備等に係る補助対象財産の処分について
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補助事業者等が障害防止工事及び騒音防止工事の助成、民生安定施設等の整備の助成、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により整備した施設について財産処分を行う場合、申請手続等が必要です。
申請手続等について
1.防衛施設周辺地域の生活環境の整備等に係る補助対象財産の処分について
2.財産処分承認申請書等の書式
3. お問い合わせ先
障害防止工事の助成、民生安定施設等の整備の助成及び特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により整備した施設
- お問い合わせ先
-
東海防衛支局
周辺環境整備課 施設対策係
call 052-952-8225
騒音防止工事の助成、民生安定施設等の整備の助成(防音助成)により整備した施設
- お問い合わせ先
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東海防衛支局
防音対策課 防音係
call 052-952-8226
4. 押印省略・電子メールによる書類の提出について
事務手続については、押印を省略することができるため、電子メールにより申請書等を提出することが可能です。
障害防止工事の助成、民生安定施設等の整備の助成及び特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により整備した施設
【電子メールにより書類を提出する場合の送付先】
[email protected]
騒音防止工事の助成及び防音助成により整備した施設
【電子メールにより書類を提出する場合の送付先】
[email protected]