移転等補償
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環境整備法第5条
移転措置事業の対象区域(第二種区域)内に、同区域が指定される以前から所在している家屋の移転補償や土地の買い入れを行っています。
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移転前
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移転後
移転などの補償と土地の購入 環境整備法第5条第1項、第2項及び第3項
具体的内容
- 第二種区域の指定の際に現に所在する建物等を第二種区域外に移転し又は除却するときに通常生ずべき損失を補償
- 第二種区域に所在する土地(建物敷地など)の買い入れ
- 第二種区域から住居を移転する者のために市町村などが移転先地で行う道路、水路、排水施設などの公共施設の整備に対し助成