第一種区域等の見直しについて
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お知らせ
| 令和8年10月13日 | 小松飛行場周辺の第一種区域等の見直し(PDF:786.4KB) |
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小松飛行場周辺の第一種区域等の見直しについて
防衛省では、住宅防音工事の対象区域である第一種区域等について、区域の指定から長期間経過し、騒音状況に変化が生じていることを踏まえ、真に騒音の被害を受けている方々に対して実効的な施策を講ずるため、全国的に第一種区域等の見直しを進めています。
小松飛行場周辺においては、昭和59年12月の第一種区域等の指定の後、配備機種が更新され、また、令和7年度からFー35Aの配備を開始していることからも、騒音状況が変化しています。
このことから、令和5年度から令和7年度において、第一種区域等を騒音の実態に即した区域に見直すために必要な騒音度調査を開始し、Fー35Aの配備(約40機)による騒音状況を反映した騒音コンターを作成いたしました。
今後、この騒音コンターを基に第一種区域等の指定(告示)することとしており、約1年6ヶ月の周知期間(経過措置)を経て、令和10年度秋頃に新たな第一種区域等を指定(適用)する予定です。
騒音度調査結果について
お問い合わせコールセンターの設置について
第一種区域等の見直しに合わせて、お問い合わせコールセンターを設置します。
0570-077-833
受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(土日祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く)
通話料は発信者の方のご負担となりますのでご了承ください。
- 本件に関するお問い合わせ先
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近畿中部防衛局 企画部防音対策課住宅防音担当
call 06-6945-4967
