緑地帯の整備
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第三種区域に所在する土地及び第二種区域に所在する建物等の移転により買い入れた土地(周辺財産)を、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置を行っています。
また、当該周辺財産について、地方公共団体からの要望等を踏まえ、敷地造成、植栽、芝張等の基盤整備及び、東屋、ベンチ、トイレ等の附帯施設整備の公園的施設の整備を行っています。


- 本件に関するお問い合わせ先
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管理部
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施設管理課
call 011-272-7572
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施設管理課