多くの国では、普段から、いざという時に必要となる防衛力を急速かつ計画的に確保するため予備役制度を整備しています。

 我が国においては、これに相当するものとして予備自衛官等制度を設けています。

 予備自衛官等制度とは、普段は社会人や学生としてそれぞれの職業に従事しながら、年間で定められた日数の訓練に参加し、有事においては招集され自衛官となって国防や災害派遣などにつく制度です。

 予備自衛官等制度には、次の3つの制度があります。

 また、予備自衛官等と雇用企業のよりよい関係構築のために国の制度がバックアップします。

予備自衛官等制度

即応予備自衛官とは

 即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、 訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最底限確保するため、年間30日間の訓練に応じます。

 有事等の場合には、防衛招集命令、国民保護等招集命令あるいは治安招集命令により出頭し、 即応予備自衛官から自衛官となり現職自衛官とともに防衛招集、国民保護等招集あるいは治安招集に応じます。

 また、大規模な災害等が発生し、現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十分な場合には、災害派遣等に派遣され、部隊の一員として活動します。

予備自衛官とは

 予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら 、訓練招集命令により出頭し、予備自衛官として必要な知識・技能を維持するため年間5日間 (自衛官退職後1年未満に出身自衛隊に採用された者の初年度は1日間)の訓練に応じます。

 防衛招集には、予備自衛官から自衛官となって、駐屯地の警備や後方支援等の任務にあたります。 大規模な災害発生時においても大臣が特に必要と認める場合には、災害派遣に応じることとなります。 また、国民保護等招集により出動し、国民保護の任務に就くこととなります。

予備自衛官補とは

 自衛官未経験者を予備自衛官補として採用し、所要の教育訓練を経た後、予備自衛官として任用する制度です。

 国民に広く自衛隊に接する機会を設け、防衛基盤の育成・拡大を図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、更に情報通信技術(IT)革命や自衛隊の役割の多様化等を受け、民間の優れた専門技能を有効に活用し得るよう、予備自衛官制度へ公募制(予備自衛官補制度)を導入しました。

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雇用企業の皆様を支える各種制度

雇用企業協力確保給付金制度

 予備自衛官または即応予備自衛官が、防衛出動・国民保護等派遣、災害派遣等に招集されたことで、平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を支給します。

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情報提供制度

 予備自衛官または即応予備自衛官である者の雇用主の理解と協力を得ることを目的とし、防衛省・自衛隊から雇用主に対し、その被用者である予備自衛官等に係る招集訓練の予定期間その他の情報を提供する制度です。

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予備自衛官等協力事業所表示制度

 事業者が予備自衛官の雇用を通じ、社会貢献を果たしていることを防衛省として認定・称揚することで制度に対する社会的な関心・理解を深め、同制度の円滑な運営に資することを目的とした制度です。

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即応予備自衛官雇用企業給付金制度

 即応予備自衛官が訓練および災害等招集にいつでも出頭できる環境を整えていただくために、雇用企業(即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体および自家営業主)に給付金が支払われます。

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予備自衛官等訓練日程

お問合せ

愛媛県松山市三番町8丁目352-1 自衛隊愛媛地方協力本部 援護課 

TEL:089-941-8381 

メール:[email protected]

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