海上自衛隊 阪神基地隊

小型無人機等の飛行同意申請について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域上空において小型無人機等の飛行は禁止されています。
 同地域上空で小型無人機等を飛行させる場合には、各施設の管理者の同意が必要です。






 

海上自衛隊阪神基地隊

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