重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域上空において小型無人機等の飛行は禁止されています。
同地域上空で小型無人機等を飛行させる場合には、各施設の管理者の同意が必要です。
上記リンクを確認のうえ、下記のメールアドレスまで申請書をご送付ください。
メール宛先:[email protected]
メール件名:【〇〇〇〇】小型無人機等の飛行に関する同意申請書
※〇〇〇〇の部分には、ご所属の企業・団体名を入れてください
メール本文書き出し:阪神基地隊 小型無人機等飛行同申請 担当者 宛
※ 飛行同意申請の対象施設が、阪神基地隊本部、由良基地分遣隊及び仮屋磁気測定所、いずれの場合でもメールの宛先は同じです。

