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第III部 防衛目標を実現するための3つのアプローチなど

4 米軍等の部隊の武器等防護

自衛隊法第95条の2の規定では、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を防護できることとされており、2025年は、弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動の機会に、米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が4回、共同訓練の機会に、米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が2回、米軍の航空機に対して自衛隊の航空機が3回の警護を実施した。

参照3章1節2項1(オーストラリア)II部4章3項9(米軍等の部隊の武器等防護)資料25(米軍等の部隊の武器等防護の警護実績(自衛隊法第95条の2関係))