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第IV部 共通基盤などの強化

4 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策

1 防衛施設の特徴と周辺地域との調和関連事業
(1)周辺対策事業など

防衛施設は、用途が多岐にわたり、広大な土地を必要とするものが多い。また、日米共同の訓練・演習の多様性・効率性を高めるため、2023年1月1日現在、在日米軍施設・区域(専用施設)の土地面積のうち約29%、76の専用施設のうち30施設を日米地位協定に基づき自衛隊が共同使用している。一方、多くの防衛施設の周辺地域で都市化が進んだ結果、防衛施設の設置・運用が制約されるという問題が生じている。また、航空機の頻繁な離着陸による騒音などが、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすという問題もある。

そのうえで、防衛施設は、わが国の防衛力と日米安全保障体制を支える基盤としてわが国の安全保障に欠くことのできないものであり、その機能を十分に発揮させるためには、防衛施設と周辺地域との調和を図り、地域住民の理解と協力を得て、常に安定して使用できる状態に維持することが必要である。

このため、防衛省は、1974年以来、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(環境整備法)などに基づき、自衛隊や米軍の行為あるいは飛行場をはじめとする防衛施設の設置・運用により、その周辺地域において生じる航空機騒音などの障害の防止、軽減、緩和などの措置を講じてきた。

騒音防止工事の助成(北海道川上郡標茶町標茶中学校)

騒音防止工事の助成(北海道川上郡標茶(しべちゃ)町標茶(しべちゃ)中学校)

また、防衛施設の設置及び運用による障害を緩和するため、民生安定施設の整備に対する補助や、生活環境などに及ぼす影響が特に著しい防衛施設の周辺自治体に対する特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付などを実施している。なお、特定防衛施設周辺整備調整交付金については、施設整備だけでなく医療費助成などのいわゆるソフト事業にも活用されている。

2023年には、特定防衛施設の運用の態様やそれに伴う周辺地域への影響によりきめ細かく対応するために、特定防衛施設周辺整備調整交付金の算定における評価事項を見直すとともに、訓練の多様化などを踏まえて、特定防衛施設以外の防衛施設などにおける自衛隊及び米軍などの訓練を対象とする訓練交付金を創設し、さらには、地元自治体からの要望などを踏まえて、民生安定施設の助成内容を拡充するなど、自衛隊などの運用、そして地域への影響や地元からの要望といった実状を踏まえた制度の改正を行った。

防衛省としては、防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策のあり方について、関係地方公共団体からの要望などを踏まえ、厳しい財政事情を勘案し、より実態に即した効果的かつ効率的なものとなるよう引き続き検討している。

参照図表IV-4-1-2(在日米軍施設・区域(専用施設)の自衛隊との共同使用状況)、図表IV-4-1-3(自衛隊施設(土地)の状況)、図表IV-4-1-4(在日米軍施設・区域(専用施設)の状況)、図表IV-4-1-5(令和5(2023)年度基地周辺対策費(契約ベース))、資料72(在日米軍施設・区域(共同使用施設を含む。)別一覧)

図表IV-4-1-2 在日米軍施設・区域(専用施設)の自衛隊との共同使用状況

図表IV-4-1-3 自衛隊施設(土地)の状況

図表IV-4-1-4 在日米軍施設・区域(専用施設)の状況

図表IV-4-1-5 令和5(2023)年度基地周辺対策費(契約ベース)

(2)在日米軍再編を促進するための交付金等

再編交付金5は、再編6を実施する前後の期間(原則10年間)において、再編が実施される地元市町村の住民生活の利便性の向上や産業の振興に寄与する事業7の経費にあてるため、防衛大臣が再編関連特定防衛施設と再編関連特定周辺市町村を指定した後、在日米軍の再編に向けた措置の進み具合などに応じて交付される。

2023年4月現在、8防衛施設12市町村が再編交付金の交付対象となっている。そのほか、在日米軍再編を促進するため、予算措置により追加的な施策を実施している。

参照資料73(防衛施設と周辺地域との調和を図るための主な施策の概要)

(3)その他の措置

①漁業補償

防衛省は、自衛隊又は在日米軍が水面を使用して行う訓練などのため、法律又は契約により制限水域を設定し、これに伴う損失を補償している。

②基地交付金など

総務省所管の防衛施設に関する交付金の制度である国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「基地交付金」という。)及び施設等所在市町村調整交付金(以下「調整交付金」という。)についても、防衛省は、各種情報提供などの協力を行っている。

基地交付金は、米軍や自衛隊が使用する飛行場などの施設が市町村の財政に著しい影響を与えていることから、固定資産税の代替的性格を基本として、その施設が所在する市町村に対して交付されるものである。

調整交付金は、米軍資産に対する固定資産税が非課税とされていることや、米軍の軍人や軍属にかかる市町村民税などが非課税にされていることから、米軍資産の所在する市町村に対して交付されるものである。

2 在日米軍の駐留に関する理解と協力を得るための取組

わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、在日米軍のプレゼンスとその即応性の維持は、わが国の安全を確保する上で極めて重要な要素である。在日米軍の安定的な駐留のためには、防衛施設周辺の地方公共団体や地域住民の方々の理解と協力を得ることが不可欠であり、様々な取組を不断に行っていくこととしている。

(1)在日米軍の部隊運用に関する地方公共団体などとの調整

防衛省では、在日米軍再編や在日米軍の訓練、部隊の展開、新規装備の配備などに際し、関係する地方公共団体及び地域住民に対して事前に説明するなど、在日米軍施設の維持や部隊運用に対する地元の理解の促進に努めている。

(2)在日米軍の運用における安全確保など

在日米軍の運用にあたって、地域住民の安全確保は大前提である。政府としては、首脳や閣僚レベルを含め、米側に対し、わが国の考え方をしっかり伝え、安全な運用の確保を最優先の課題として、日米両国で協力して取り組んでいる。

防衛省においては、米軍機の墜落、部品落下・遺失などが発生した際には、米側に対し、速やかな情報提供、安全管理及び再発防止の徹底などを求め、得られた情報は直ちに関係自治体などに説明しているほか、生じた被害が迅速・適切に補償されるよう措置している。

また、日米両国は、米軍機が日本国内の米軍施設・区域の外で墜落などした場合に備え、航空機事故に関するガイドライン8を定め、迅速・的確に対応することとしている。

また、米軍人などによる飲酒に起因する事件・事故については、防衛省は、米側に対して、累次の機会を通じて、綱紀粛正及び隊員教育の徹底を申し入れている。

米側は、夜間飲酒規制措置、19歳以下の米軍人を対象とする夜間外出規制措置などを含む勤務時間外行動の指針(リバティ制度)を示すなどの対策を実施している。今後も日米間で協力して、飲酒事案の再発防止に努めていくこととしている。

(3)在日米軍と地域住民の交流の促進

防衛省では、日米の相互理解を深める取組として、地方公共団体と米軍の理解と協力を得ながら、在日米軍施設・区域周辺の住民の方々と米軍関係者がスポーツ、音楽、文化などを通じて交流を行う「日米交流事業」を開催している。

また、在日米軍においても、基地の開放(フレンドシップデー)、ホームページ・ソーシャルメディアを活用した情報発信など、地域の方々との相互理解を深めるための取組を行っている。

5 令和5(2023)年度予算で約55億円

6 再編特措法では、在日米軍の再編の対象である航空機部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成の変更(横須賀海軍施設における空母の原子力空母への交替)について、在日米軍の再編と同様に扱うこととしている。

7 具体的な事業の範囲は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令」第2条において、教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業など、14事業が規定されている。

8 正式名称:日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン