JGSDF Camp Sabae

陸上自衛隊 鯖江駐屯地

小型無人機等の飛行同意申請ついて

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、鯖江駐屯地の敷地(図の赤枠内) 及び周辺約300メートルの地域(図の青枠内)の上空において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。

(詳細は防衛省HPをご覧ください。)

地図は、縮尺2万5000分の1の地形図相当の誤差を有しております。また、地図上に記載した区域を示す線はデータ作成上の誤差を含んでいます。そのため、区域の概略の位置を示す参考図としてご利用ください。なお、対象施設の区域及び対象施設周辺地域にご不明な点がある場合には、対象施設の管理者にお問い合わせください。

駐屯地周辺地図

違反に対する罰則

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反した場合に、

・対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)で小型無人機等(100g以下のものを含むすべて)の飛行を行った者

・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。

手続きの詳細

手続きの詳細
・鯖江駐屯地上空の場合(図の赤枠内) →防衛省HP参照
・鯖江駐屯地周辺約300メートル地域上空の場合(図の青枠内) →防衛省HP参照

申請要領
  1. ①小型無人機等を飛行させる10日前(土日・祝日を除く)までに下記の小型無人機等の飛行に関する同意申請書に必要事項を入力して頂きメールより申請をお願いします。
    メールアドレス:[email protected]
  2. ②飛行同意申請書のメール送信後に電話連絡をお願いします。
    電話番号:0778-51-4675(警備219)
  3. ③上記の駐屯地に対する飛行同意申請書に合わせて鯖江警察署に対する飛行通報書の報告もお願いします。