



重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、鯖江駐屯地の敷地(図の赤枠内) 及び周辺約300メートルの地域(図の青枠内)の上空において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。
(詳細は防衛省HPをご覧ください。)地図は、縮尺2万5000分の1の地形図相当の誤差を有しております。また、地図上に記載した区域を示す線はデータ作成上の誤差を含んでいます。そのため、区域の概略の位置を示す参考図としてご利用ください。なお、対象施設の区域及び対象施設周辺地域にご不明な点がある場合には、対象施設の管理者にお問い合わせください。
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反した場合に、
・対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)で小型無人機等(100g以下のものを含むすべて)の飛行を行った者
・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。