小型無人機等の飛行同意申請
概要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、霞ヶ浦駐屯地及び朝日分屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。)
手続の詳細
霞ヶ浦駐屯地及び朝日分屯地の敷地上空の場合(上図、赤枠内)
→ 防衛省HP引用
霞ヶ浦駐屯地及び朝日分屯地周囲おおむね300メートルの地域の上空の場合(上図、青枠内)
→ 防衛省HP引用
申請方法
①小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願いします。
②申請後8営業日以内に同意又は不同意のご連絡をさせて頂きます。
③飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただきメール又は郵送により通報をお願いします。
手続完了