小型無人機等飛行禁止法について

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小型無人機等飛行禁止法

     重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)により、令和8年7月14日以降、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
     襟裳分屯基地の対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象周辺区域は次のとおりです。


    襟裳分屯基地(令和8年7月14日より)←(こちらをクリック)

    「小型無人機等飛行禁止法関係」(こちらをクリック)


    お問い合わせ先
    〒058-0342
    北海道幌泉郡えりも町字えりも岬407
    航空自衛隊 第36警戒隊
    電話:01466-3-1136(代表)
    メール:[email protected]