饗庭野分屯基地の敷地及びその周辺おおむね1,000mの地域の上空は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)の規定により、小型無人機等の飛行が禁止されています。
該当する区域(下図)において飛行を予定されている方は、飛行する日の10営業日前までに当分屯基地への申請が必要となります。小型無人機等飛行禁止法の規定に違反した場合、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
細部は、防衛省ホームページをご確認いただくとともに、饗庭野分屯基地までお問い合わせください。
〇小型無人機等とは、以下の物が該当します。
・小型無人機(ドローン、ラジコンヘリなど)
・特定航空用機器(気球、ハングライダー、パラグライダーなど)
問合せ先:0740ー25ー4343(代表)
担当部署:総括班(運用班)内線:209
メールアドレス:[email protected]
対応時間:平日の午前8時15分から午後17時