令和3年12月30日(木)より、饗庭野分屯基地は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が適用される対象防衛関係施設に指定されます。
同法第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及び周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等の飛行を行う場合には、手続きが必要となります。