損害の賠償

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米軍の行為により被害を受けられた方へ

    東北防衛局では、日米地位協定(※1)に基づき、米軍(※2)の行為によって被害を受けられた方に対する損害賠償等の業務を行っています。

※1  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)

※2  日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊またはアメリカ合衆国軍隊の構成員及び被用者

米軍の行為が公務執行中であった場合

    日米地位協定第18条第5項及び民事特別法に基づき、被害者の受けた損害を日本国政府が賠償します。

    損害賠償請求を行うことができるのは、損害の発生及び加害者を知ったときから3年間(人の生命又は身体に対する損害については5年間)または不法行為の時から20年間(いずれか早い方)です。

米軍の行為が公務執行中以外であった場合

    原則として、交通事故の場合における保険解決のように、直接、加害者との間で示談により解決することとなりますが、加害者に賠償金を支払う資力が無い場合や加害者の保険では解決できない場合など、示談により解決することが困難な場合があります。

    このようなときには、日米地位協定第18条第6項の規定に基づき、加害者にかわって合衆国政府が補償金を支払います。

    合衆国政府に補償金の請求を行うことができるのは、損害の発生したときから2年間です。

被害を受けられた時は、必ず最寄りの警察署に届けて頂くとともに、次の部署までお知らせ下さい。

本件に関するお問い合わせ先
事件・事故の発生場所(岩手県・宮城県・秋田県・山形県及び福島県)
東北防衛局企画部業務課事故補償係
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15
仙台第三合同庁舎
call 022-297-8211


事件・事故の発生場所(青森県)
三沢防衛事務所業務課業務第2係
〒033-0012
青森県三沢市平畑1-1-31
三沢防衛事務所
call 0176-53-3116

平日の夜間(18:15-8:30)・土日祝日
東北防衛局当直室 (上記の電話番号から自動転送)