防衛装備庁

政策

防衛装備庁における贈与等報告書の閲覧手続について

贈与等報告書の閲覧手続について

自衛隊員倫理法第9条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧に基づき、防衛装備庁職員の贈与等報告書のうち、1件につき2万円を超えるものについては、どなたでも閲覧することができます。

閲覧手続

インターネットを利用した閲覧手続について、下記のとおりです。

  1. 贈与等報告書の閲覧を希望する方は、下記必要事項を記載した電子メールを送信し、閲覧請求を行うものとします。
  2. メール件名  :  贈与等報告書の閲覧請求
    メール本文  :  ①氏名
    ②職業(又は勤務先)
    ③住所
    ④電話番号
    ⑤電子メールアドレス
    ⑥閲覧の目的
    ⑦閲覧を希望する報告書の対象期間等

    請求先の電子メールアドレス:atla-fukumu@atla.mod.go.jp

  3. 本文⑤に入力いただいたメールアドレス宛に、PDFファイルを送信しますので、受領後閲覧いただけます。

閲覧手続に係る留意事項

下記のとおりご留意ください。

  • PDFファイルの受信ができることを前提とします。
  • 閲覧情報の目的以外の利用はご遠慮ください。
    (事実を誤認させるような不当な編集、加工、流用、第三者への提供、改ざん等)

その他

インターネットを利用した閲覧手続により難い場合、下記のとおり手続等をお願いします。

  • 閲覧場所
    防衛装備庁長官官房人事官付(東京都新宿区市谷本村町5-1 D棟4階)
  • 閲覧日及び閲覧時間
    月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間を除く。)の午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)
    ※受付締切時間を午後4時30分とする。
  • 閲覧手続
贈与等報告書閲覧者記録表に必要事項(氏名、職業(又は勤務先)、住所、電話番号、電子メールアドレス、閲覧の目的、閲覧を希望する報告書の対象期間)を記入していただいた後、閲覧できます。
閲覧終了後は、報告書を閲覧事務担当者に返却してください。
  • 閲覧場所以外への持ち出しはできません。
  • 贈与等報告書は丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないようにしてください。

閲覧の中止

防衛装備庁長官は、本要領に違反する閲覧者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができます。

連絡先

防衛装備庁長官官房人事官付服務担当
〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-3268-3111(代表)内線:35161・35162
メールアドレス:[email protected]

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