演習場周辺の住宅防音工事の助成
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演習場周辺の住宅防音工事の助成
住宅防音工事は、住宅の所有者又は居住者の皆様方の意向に基づき行われる補助事業です。
住宅防音工事の助成
住宅防音区域に所在する住宅の所有者又は居住者の方が、演習場で実施する砲撃等に伴う音響による障害を防止し、又は軽減するため、その住宅の防音工事を行う場合、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱に基づき、国(南関東防衛局)から補助金が交付されます。
住宅防音工事の内容
住宅の所有者又は居住者の方は、補助金の交付が決定した後、所用の防音効果を得るために国が定めた演習場周辺住宅防音事業工事標準仕方書に基づき、天井及び壁の遮音・吸音工事、開口部の遮音工事、 空気調和設備工事などを実施していただきます。
助成が受けられる住宅
防衛大臣(平成19年8月31日以前は防衛施設庁長官)が指定・公告した住宅防音区域に、指定の際現に所在していた住宅で、現在、居住のために使われている建物が助成の対象となります。
助成の対象となる居室数
世帯人員(防音工事の対象となる住宅に居住されている人数)に応じて助成の対象となる居室の数が異なります。
住宅防音工事を希望する住宅に、住んでいない方の住民票を移すなどして世帯人員を偽り、 本来、防音工事の対象とならない居室について補助金の交付を受けた場合には、交付決定の取り消し、補助金の返還等の措置が講じられます。
| 世帯人員 | 居室数 |
| 1 人 | 2居室 |
| 2 人 | 3居室 |
| 3 人 | 4居室 |
| 4 人 | 5居室 |
住宅防音工事の制度等については、下記の「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
国(南関東防衛局)では、皆様方から提出された住宅防音工事希望届に基づき、適時、住宅防音事業補助金交付申込書を配布します。 希望者が多い場合は、工事の実施まで時間がかかる場合があります。
補助金の額
国が定めている工法により防音工事を行う場合、原則として、その費用の全額に相当する補助金が補助されます。
交付される補助金の額は、工事費、設計監理費の合計額(消費税相当額を含む。) となっています。
ただし、この補助金の額には、標準的な工法や材料を基準として、 居室数に応じて一定の限度額を定めており、この限度額を超過する場合や、 ご本人の都合で材料等をグレードアップするための費用は自己負担となります。
業者の選定
住宅防音工事の実施に際しては、住宅の所有者又は居住者の皆様自らが、 工事の設計・監理を行う設計事務所及び施工業者を選定し、契約を交わしていただくことになります。
設計事務所及び施工業者の選定に関して、国は一切関与しません。
設計事務所及び施工業者との契約は、補助金の交付が決定した後に締結し、その後工事に着手していただきます。
希望届の提出
まだ防音工事を実施していない住宅を所有されている方又はその住宅にお住まいの方は、 住宅防音工事希望届を最寄りの防衛事務所に持参していただくか、南関東防衛局に郵送して下さい。
すでに住宅防音工事希望届を提出されている方を除きます。
住宅防音工事希望届は、住宅防音工事にかかる希望者を把握し、 希望者に対して順次住宅防音事業補助金交付申込書を配布するため、提出していただくものです。
南関東防衛局では、皆様方から提出していただいた住宅防音工事希望届を基に希望者の数を把握し、 住宅防音工事の助成に必要な予算を確保するなど、住宅防音工事の計画的な実施に役立てたいと考えております。
住宅防音工事希望届に記載された個人情報は、 当局が作成する工事希望者名簿に業務の遂行上必要最小限の範囲内で記載し、厳重に管理いたします。
希望届提出後の申込書配布状況について
皆様が居住されている地域によって、工事内容などが異なることから、お待ちいただく期間が異なりますが、交付申込書の配付まで、相当の期間を要する場合もあることをご了承下さい。
いずれにしましても、順番が回ってきましたら、順次、交付申込書を郵送いたしますので、それまでお待ちいただくようお願い申し上げます。
住宅防音事業の事務手続きについて
お知らせ
関係法令
- 住宅防音事業補助金交付要綱
-
演習場周辺住宅防音事業工事標準仕方書(防衛省HPへ)
※令和4年3月に仕方書の一部が改正され、同年4月1日から適用となります。 - 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(抜粋)
- 本件に関するお問い合わせ先
-
南関東防衛局企画部防音対策課砲撃音防音係
call 045-211-7396(直通)
