経過措置

住宅防音工事の経過措置について

現在、住宅防音工事の対象となっている方に対する措置として、現行の第一種区域解除の告示から一定の期間(約1年6ヶ月)の周知期間を設けます。

この期間中に希望届を受け付けた住宅については、解除適用された後であっても、従来と同じ工事内容で防音工事を実施することができます。

※ 書類の審査や現地確認の結果によっては、防音工事を実施できない可能性があります。
※ 国の予算の都合上、事業の執行までにお待ちいただく場合があります。

経過措置期間