よくあるご質問

住宅防音の制度関係

Q1. 徳島飛行場周辺の住宅防音工事の対象住宅を教えてください。
現行の第一種区域内に、昭和57年3月31日までに建築された(所在する)住宅が対象です。
Q2. 住宅防音工事を希望する場合、どうすれば良いですか。
「住宅防音工事希望届」を提出していただきます。
Q3. 住宅防音工事を希望すれば、国(中国四国防衛局)が実施するのですか。
住宅防音工事は、住民の皆さまが実施し、国(中国四国防衛局)が補助金を支払う補助事業です。補助金の交付を受けるためには、所要の手続きを経た上で、防音工事を実施することになります。詳しくは「住宅防音工事のあらまし」を御覧ください。
Q4. 住宅防音工事(機能復旧工事を含む)の内容を教えてください。
住宅が所在する区域により工法が異なりますが、天井や壁を防音仕様に改造し、防音サッシやエアコン、換気扇などの取付を行う防音工事と、防音工事が完了した日から10年以上経過した防音サッシやエアコン、換気扇などで、機能が低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンの故障など)している住宅を対象に防音サッシ等の取り替えを行う機能復旧工事があります。詳しくは「住宅防音工事のあらまし」を御覧ください。
Q5. 経過措置とはなんですか。
経過措置とは、住宅防音工事の対象区域の解除告示の日から約1年6ヶ月の周知期間を言います。
現在、防音工事の対象となっている住宅(現行の第一種区域内に昭和57年3月31日までに建築された住宅)で、防音工事を希望される場合は、経過措置の期間内(令和9年11月30日まで)に「住宅防音工事希望届」を提出してください。
この期間中に希望届を受け付けた住宅については、現行の対象区域の解除適用後も、従来の工法で防音工事または機能復旧工事を実施することができます。
※書類の審査や現地調査の結果によっては、実施できない場合があります。
Q6. 住宅防音工事(機能復旧工事を含む)を実施する場合、経費負担はありますか。
住宅防音工事の場合、原則、工事希望者(住民の方)の費用負担はありませんが、補助金の額が限度額を超えた場合、その超えた分の費用は、自己負担となります。
防音サッシなどの防音建具機能復旧工事は、自己負担はありません。(限度額もありません。)
冷暖房機などの空気調和機器機能復旧工事は、自己負担として、費用の1割をご負担いただきます。
(生活保護等支援給付を受けられている方は、自己負担ありません。詳しくはお問い合わせください。)
なお、ご希望により、現在使用されている製品よりも高価な製品に変更する場合、そのグレードアップに要する費用は、自己負担になります。
Q7. 防音サッシやドアの種類、色、デザインを選ぶことはできますか。
原状復旧が原則になりますので、国が認定した防音サッシやドアから現状と同等の製品を選んでいただくことになります。
なお、現在使用されている製品よりも高価な製品に変更する場合、そのグレードアップに要する費用は、自己負担になります。
Q8. 住宅防音工事は、必ず実施しなければならないのですか。(義務なのですか。)
住宅防音工事は、工事希望者(住民の方)の希望に基づき実施する補助事業です。
義務ではありませんので、十分ご検討の上、希望される場合は、「住宅防音工事希望届」を提出してください。
Q9. 対象区域(第一種区域)が解除された後、防音サッシやエアコンは、処分(廃棄や取り替え)していいですか。
住宅防音工事で設置した防音サッシやエアコンの処分(廃棄や取り替え)については、所要の手続きが必要な場合がありますので、事前に中国四国防衛局にお問い合わせください。

区域見直し関係

Q1. 航空機が飛行しているのに、何故、対象区域(第一種区域)が解除されるのですか。
現行の対象区域(第一種区域)は、昭和57年3月31日に指定していますが、その後、昭和62年、平成22年に滑走路が海側へ移設・延長されており、かつ、配備機種が変更されているため、騒音状況が変化しております。
現在の騒音状況について、騒音度調査を実施した結果、新しい騒音コンター内には、住宅が所在していないため、住宅防音工事の対象区域(第一種区域)の指定を解除することとしました。
Q2. 何故、今、対象区域(第一種区域)を見直すのですか。
徳島飛行場周辺の対象区域(第一種区域)は、①昭和57年3月の指定から長期間経過していること、②その間に態様の変更(滑走路の移設など)があったことから、騒音の実態に即した区域とするため、令和6年度に騒音度調査を実施した結果、今般、見直すこととしました。
Q3. 「Lden(エルデン)」や「W(ダブリュー)」とは、何ですか。
「Lden」及び「WECPNL(通称、W)」は、航空機騒音に係る環境基準(環境省告示)に用いられている、航空機が飛行した際の騒音値、いわゆる「デシベル」値のみならず、飛行した回数も加味した評価指標です。
防衛省では、平成24年度までは「W」、平成25年度からは「Lden」で評価することになっています。
なお、「Lden」では、飛行騒音のみではなく、地上騒音(航空機が誘導路を走行する際に発生する騒音、エンジン試運転による騒音など)も評価の対象となっています。
Q4. 騒音度調査の内容を教えてください。
徳島飛行場においては、昭和57年の第一種区域の指定の後、滑走路の移設などにより、第一種区域が指定された当時(昭和57年)と比べて、騒音の状況が変化しています。
そのため、平成28、29年度及び令和6年度に対象区域を騒音の実態に即して見直すために必要な騒音度調査を実施し、騒音状況を反映した騒音コンターを作成しました。
調査の内容は、航空機騒音の基礎騒音データ調査、飛行経路調査、飛行回数調査、Ldenでの評価に伴い飛行場内で発生する航空機の地上騒音(航空機が誘導路を走行する際に発生する騒音、エンジン試運転による騒音など)を評価するための地上騒音の音源位置及び継続時間調査、予測検証調査、航空機騒音の評価を経て、騒音コンターを作成しています。
また、調査の対象機種は、徳島飛行場で離発着等を行う全ての航空機が対象となります。
Q5. 他の飛行場の対象区域(第一種区域)も見直すのですか。
中国四国防衛局管内では、岩国飛行場について騒音の実態に即した見直しを行うため、調査を実施したところであり、美保飛行場においては、現時点で未定です。

対象区域関係

Q1. 私の家は、現在の対象区域(第一種区域)内に入っているか知りたい。
現在の対象区域は、コールセンター(050-1780-2639)までお問い合わせください。
Q2. 対象区域が解除されたら、住宅防音工事はできなくなるのですか。
現在の対象区域(第一種区域)の解除に当たっては、経過措置として、一定の周知期間(約1年6ヶ月)を設けています。
現在、防音工事の対象となっている住宅(現行の第一種区域内に昭和57年3月31日までに建築された住宅)で、防音工事をご希望の場合は経過措置の期間内(令和9年11月30日まで)に「住宅防音工事希望届」を提出してください。
この期間中に希望届を受け付けた住宅については、現行の対象区域の解除適用後も、従来の工法で防音工事または機能復旧工事を実施することができます。
※書類の審査や現地調査の結果によっては、実施できない場合があります。
Q3. いつ解除されますか。
現在の第一種区域の解除については、令和8年5月27日に告示し、その約1年6ヶ月後の令和9年12月1日に適用されます。
Q4. 希望届を早く提出すれば、早く防音工事ができますか。
「住宅防音工事希望届」の受付順になりますが、防音工事の実施にあたっては、所要の手続きを要しますので、ただちに防音工事ができるものではございません。
順番が参りましたら、「補助金交付申込書」を郵送させていただきますので、何卒、御理解のほど、宜しくお願いいたします。

機能復旧工事

Q1. エアコン、防音サッシなどの機能復旧工事は、どうなりますか。
機能復旧工事については、経過措置の期間内(令和9年11月30日まで)に、防音工事で設置したエアコン、防音サッシなどが設置後10年以上経過し、機能低下しているものについて、その期間内(令和9年11月30日まで)に「住宅防音工事希望届」を提出いただければ、現行の対象区域の解除適用後も、従来の工法で機能復旧工事を実施することができます
※書類の審査や現地調査の結果によっては、実施できない場合があります。
Q2. 防音工事で設置したエアコン、防音サッシが故障したため、自分で取り替えた場合、機能復旧工事の対象になりますか。
防音工事で設置したエアコン、防音サッシが故障し、ご自身で取り替えた場合でも、防音工事による設置後、10年以上経過していれば、機能復旧工事の対象となります。
※書類の審査や現地調査の結果によっては、実施できない場合があります。