予備自衛官制度
3つの予備自衛官制度
即応予備自衛官雇用企業給付金
即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務づけられた上に、予測の困難な災害時等の招集命令にも応じることが義務づけられています。このような即応予備自衛官が、訓練招集及び予測の困難な災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、訓練出頭時の業務のローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うこととなります。 こうした即応予備自衛官を雇用する企業等の負担、労苦に報い、即応予備自衛官が安んじて訓練等に出頭することを可能とするため、即応予備自衛官を雇用し、かつ、訓練出頭等のために所要の措置を講じている企業等に対して、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給しております。
即応予備自衛官雇用企業給付金について詳しく知りたい方は、鳥取地方協力本部へお問合せか、
こちらをご覧下さい。
予備自衛官等協力事業所表示制度
予備自衛官等の雇用に協力的な企業の社会貢献を、防衛大臣等が認定し、世の中に向け広く発信します。
我が国に対する武力攻撃や大規模的災害が発生した際、自衛隊は、大きな人的勢力を必要とします。
予備自衛官等協力事業所表示制度は、そんな多様な事態に際して活躍する即応予備自衛官、予備自衛官を雇用し、訓練に参加しやすい職場づくりに協力的な事業所を、社会的に評価・認定する制度です。
予備自衛官等協力事業所表示制度について、詳しくは鳥取地方協力本部もしくは、
こちらのリーフレットをご覧ください。
応招確認システム
東日本大震災以降、各種の災害発生時において、高度な技能を有する多くの予備自衛官の方々に災害招集に応じて頂き、災害派遣活動に従事して頂いております。
その中で、平成28年の熊本地震における即応予備自衛官の災害等招集の教訓を踏まえ、自衛隊法施行令等が改正され、予備自衛官の方々が招集命令書受領後直ちに出頭が可能な枠組みが整備されてからは、より迅速な活動開始を期待される状況となりつつあります。
そのため、発災後直ちに予備自衛官の皆様の安否及び出頭の可否を迅速かつ正確に確認するために、「応招確認システム」を令和4年度から全ての予備自衛官の方々に導入することとなりました。
予備自衛官の皆様へ
■訓練出頭申込書
申込書は
こちらからダウンロード。
■在職証明書
在職証明書は
こちらからダウンロード。
記入例は
こちらからダウンロード。
予備自衛官補の皆様へ
■教育訓練について
予備自衛官補(一般)は、一任期(採用後3年)の内に5日間の訓練を10回、予備自衛官補(技能)は、一任期(採用後2年)に5日間の訓練を2回にそれぞれ参加し、必要な知識・技能を修得します。
教育訓練に参加されると教育訓練招集手当として、日額8,800円が支払われます。ただし、課税対象のため、振り込まれる際には課税分が控除された後の金額が振り込まれます。そして、教育訓練に参加される際の往復移動費は教育訓練招集手当とともに後日支払われます。訓練参加中の食事についても、無料で支給されます。
教育訓練の順番や場所については、下記の図をご確認下さい。
また、予備自衛官補(技能)の資格一覧は
こちらをご確認ください。
■教育訓練申込書
こちらからダウンロード。
記入要領は
こちらをご確認下さい。
■eラーニングについて