普段は企業の一員として社会で活躍、災害等が発生したときは自衛官として活動することができるのが、陸上自衛隊の予備自衛官制度です。予備自衛官には3つ制度がありますので、簡単にご紹介します。
即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最底限確保するため、年間30日間の訓練に応じます。 有事等の場合には、防衛招集命令、国民保護等招集命令あるいは治安招集命令により出頭し、即応予備自衛官から自衛官となり現職自衛官とともに防衛招集、国民保護等招集あるいは治安招集に応じます。また、大規模な災害等が発生し、現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十分な場合には、災害派遣等に派遣され、部隊の一員として活動します。 ⇒即応予備自衛官について もっと詳しく! |
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予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、予備自衛官として必要な知識・技能を維持するため年間5日間(自衛官退職後1年未満に出身自衛隊に採用された者の初年度は1日間)の訓練に応じます。 防衛招集には、予備自衛官から自衛官となって、後方地域の警備や後方支援等の任務にあたります。大規模な災害発生時においても長官が特に必要と認める場合には、災害派遣に応じることとなります。また、国民保護等招集により出動し、国民保護の任務に就くこととなります。 ⇒予備自衛官について もっと詳しく! |
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自衛官未経験者を予備自衛官補として採用し、所要の教育訓練を経た後、予備自衛官として任用する制度です。国民に広く自衛隊に接する機会を設け、防衛基盤の育成・拡大を図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、更に情報通信技術(IT)革命や自衛隊の役割の多様化等を受け、民間の優れた専門技能を有効に活用し得るよう、予備自衛官制度へ公募制(予備自衛官補制度)を導入しました。 ⇒予備自衛官補について もっと詳しく! ■資料を請求する |
令和5年度に栃木県内で実施予定の予備自衛官5日間訓練当の日程は決まり次第当ページにてお知らせします。
予備自衛官には、各種届出の義務があります。
住所や氏名等が変更になった場合は、必ず栃木地方協力本部へ連絡し、所定の手続きを行ってください。
各種書類は、下記から印刷できます。
種 類 | 添付書類 | 目的等 |
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住所変更届 | 住民票 | 連絡手段確保のため |
長期休養届(心身障害) | 医師の診断書 | 招集訓練等の応諾確認のため |
招集連絡人指定(変更) 同意届 |
予備自衛官の所在を明らかにしておく者として指定された方のこと(原則に成年以上の同居の親族) | |
死亡(所在不明)届 ※ | 医師(警察署長) の証明書 |
人員管理のため |
改氏名届 | 戸籍抄本 | 連絡手段の確保のため |
手当受領希望届 | 通帳のコピー | 手当の振込先を指定するため |
※予備自衛官本人が死亡(所在不明)及び欠格事由に該当した場合は召集連絡人が届出を提出しなければなりません。