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防衛省自衛隊栃木地方協力本部

TEL. 028-634-3385

〒320-0043 栃木県宇都宮市桜5−1−13

自衛隊を知りたい

わが国の防衛

 平成25年12月17日、今後の我が国の防衛の在り方について新たな指針を示す「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱」が閣議決定されました。
 この大綱においては、今後の防衛力について、多様な活動を統合運用によりシームレス(縫い目の無い)かつ状況に臨機に対応して機動的に行い得る実効的なものとしていくことが必要であり、幅広い後方支援基盤の確立に配意しつつ高度な技術力と情報・指揮通信能力に支えられ、ハード及びソフト両面における即応性、持続性、強靭性及び連接性も重視した「統合機動防衛力」を構築するとされています。

陸上自衛隊

 陸上自衛隊は、統合運用態勢を基本に、南西地域等の防衛態勢を強化して、各種事態に即応します。
 また、国際平和協力活動等に積極的に取組むとともに、発生の蓋然性(確率)が高いとされる首都直下型地震や南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備えます。具体的には、周辺海空域における安全確保及び島嶼部に対する攻撃への対応、弾道ミサイル攻撃への対応(ゲリラ・特殊部隊による攻撃への対応を含む)、大規模災害への対応や、国際社会の平和と安全に資するために共同訓練に参加、国際平和協力活動等を行っています。

海上自衛隊

 海上自衛隊は、日本の地理的・経済的特性を踏まえ、国土防衛・周辺地域における安全な海上交通を確保することを主たる任務としています。
 近年、海上自衛隊の任務は多様化し、活躍の場を広げています。ソマリア沖アデン湾での海賊対処に伴う海外派遣をはじめ、国内外の自然災害等に対する災害派遣や被災地支援、国際親善、国際平和協力活動、警戒監視・警備や、砕氷艦「しらせ」による南極観測支援協力などに従事しています。
 有事の際には、防衛出動と国家の広範な要請に即応できるよう日々の訓練も怠ってはいません。

航空自衛隊

 わが国では、地上における警察、海における海上保安庁に相当する「空の警察力」が存在していません。そのため航空自衛隊は、平時から有事まで一貫してわが国の空の平和と安全を担う唯一の組織となっています。24時間365日、一時も休むことなくわが国周辺空域の警戒監視を広域にわたって実施し、警戒監視により発見した国籍不明機が領空侵犯するおそれがある場合、これに対処するため戦闘機が緊急発進を行います。この緊急発進のことを「スクランブル」と言い、平成27年度は合計873回の緊急発進を行いました。
 陸・海自衛隊と同じく、災害派遣や諸外国との共同訓練への参加・国際平和協力活動への参加に加えて、在外邦人等輸送や政府専用機による国賓等の輸送も行っています。


国際平和協力活動への取組

 防衛省・自衛隊は、国際平和協力活動として、現在までに@国連平和維持活動(いわゆる国連PKO)への協力をはじめとする国際平和協力業務、A海外の大規模な災害に対応する国際緊急援助活動、B旧イラク人道復興支援特措法に基づく活動並びにC旧テロ対策特措法及び旧補給支援特措法に基づく活動を行ってきました。
 1.国連PKOは、世界各地の紛争地域の平和と安定を図る手段として、伝統的な停戦監視などの任務に加え、近年では文民の保護(POC)、政治プロセスの促進、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)・治安部門改革(SSR)、法の支配、選挙、人権などの分野における支援などを任務とするようになっています。
 2.国際緊急援助活動は、災害の規模や要請内容などに応じて、応急治療・防疫活動などの医療活動、ヘリコプターなどによる物資・患者・要員などの輸送活動、浄水装置を活用した給水活動などの協力に加え、自衛隊の輸送機・輸送艦などを活用した人員や機材の被災地までの輸送等を行うことができます。

1.国際平和協力業務
 1992.9〜1993.9  国連カンボジア暫定機構
 1993.5〜1995.1  国連モザンビーク活動
 1994.9〜1994.12  ルワンダ難民救援
 1996.2〜2013.1  国連兵力引き離し監視隊
 1999.11〜2000.2  東ティモール避難民救援
 2001.10  アフガニスタン難民救援
 2002.2〜2004.6  国連東ティモール暫定行政機構
 (02.5.20〜は国連東ティモール支援)
 2003.3〜2003.4  イラク難民救援
 2003.7〜2003.8  イラク被災民救援
 2007.3〜2011.1  国連ネパール政治ミッション
 2008.10〜2011.9  国連スーダン・ミッション
 2010.2〜2013.1  国連ハイチ安定化ミッション
 2010.9〜2012.9  国連東ティモール統合ミッション
 2011.11〜  国連南スーダン共和国ミッション

2.国際緊急援助活動
 1998.11.13〜1998.12.9  ホンジュラス国際緊急援助活動 (ハリケーン災害)
 1999.9.23〜1999.11.22  トルコ国際緊急援助活動に必要な物資輸送 (地震災害)
 2001.2.5〜2001.2.11  インド国際緊急援助活動 (地震災害)
 2003.12.30〜2004.1.6  イラン国際緊急援助活動 (地震災害)
 2004.12.28〜2005.1.1  タイ国際緊急援助活動 (地震・津波災害)
 2005.1.6〜2005.3.23  インドネシア国際緊急援助活動 (地震・津波災害)
 2005.8.5〜2005.8.10  ロシア連邦カムチャッカ半島沖国際緊急援助
 2005.10.12〜2005.12.2  パキスタン国際緊急援助 (地震災害)
 2006.6.1〜2006.6.22  インドネシア国際緊急援助 (地震災害)
 2009.10.5〜2009.10.17  インドネシア国際緊急援助活動 (地震災害)
 2010.1.18〜2010.2.16  ハイチ国際緊急援助活動 (地震災害)
 2010.8.20〜2010.10.10  パキスタン国際緊急援助活動 (水害)
 2011.2.23〜2011.3.3  ニュージーランド国際緊急援助活動を行う要因および物資の輸送
(地震災害)
 2013.11.12〜2013.12.13  フィリピン国際緊急援助活動 (台風災害)
 2014.3.11〜2014.4.28  マレーシア航空機消息不明事案に対する国際緊急援助活動 (捜索)
 2014.12.5〜2015.5.29  西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行に対する国際緊急援助活動
(感染症)
 2015.1.3〜2015.1.9  インドネシア国際緊急援助活動 (航空機事故)
 2015.4.27〜2015.5.22  ネパール国際緊急援助活動 (地震災害)

大規模災害などへの対応

 自衛隊は自然災害をはじめとする災害の発生時には、地方公共団体などと連携・協力し、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送などの様々な活動を行っています。

 災害派遣は、都道府県知事などが、災害に際し、防衛大臣又は防衛大臣の指定する者へ部隊などの派遣を要請し、要請を受けた防衛大臣などが、やむを得ない事態と認める場合に派遣することを原則としています。これは、都道府県知事などが、区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮したうえで、自衛隊の派遣の要否などを判断するのが最適との考えに基づくものです。ただし、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言又は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、防衛大臣は、地震災害警戒本部用又は原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、派遣を命じることができます。

 また、自衛隊は、災害派遣を迅速に行うための初動対処態勢を整えており、この部隊を「FAST-Force(ファスト・フォース」と呼んでいます。

  

写真左/平成27年9月関東・東北豪雨にかかる災害派遣での救助活動
写真中/平成28年熊本地震にて護衛艦「いずも」から陸自車両を送り出す
写真右/御嶽山噴火における要救助者の搬送