自衛隊を知る

災害派遣

防衛大綱では、「大規模・特殊災害等への対応」が、「新たな脅威や多様な事態への実効的な対応」の5項目の1つに挙げられ、防衛力の果たすべき役割に位置づけられます。
自衛隊は、天変地異その他の災害に対して、人命又は財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣又はその指定する者の命令により派遣され、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。
また、自然災害の他、地震防災及び原子力災害派遣が取り決められ、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。
自衛隊では、阪神・淡路大震災の教訓から、災害派遣に即動できる部隊を指定し、初動対処のための待機態勢をとっています。また、平素から地方公共団体との連携強化や災害対策マニュアルの策定によって防災・減災に努めています。

災害派遣の活動状況

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