Contents

第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段)

防衛白書トップ > 第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段) > 第2章 日米同盟 > 第4節 在日米軍駐留に関する施策の着実な実施 > 1 在日米軍の駐留

第4節 在日米軍駐留に関する施策の着実な実施

日米安保体制のもと、在日米軍のプレゼンスは、抑止力として機能している一方で、在日米軍の駐留に伴う地域住民の生活環境への影響を踏まえ、各地域の実情に合った負担軽減の努力が必要である。特に、在日米軍の再編は、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担を軽減するための極めて重要な取組であることから、防衛省としては、在日米軍施設・区域を抱える地元の理解と協力を得る努力を続けつつ、米軍再編事業などを進めていく方針である。

1 在日米軍の駐留

1 在日米軍の駐留の意義

わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米安保体制に基づく日米同盟が、わが国の防衛や地域の平和と安定に寄与する抑止力として十分に機能するためには、在日米軍のプレゼンスが確保されていることや、在日米軍が緊急事態に迅速かつ機動的に対応できる態勢が、平時からわが国とその周辺でとられていることなどが必要である。

このため、わが国は、日米安保条約に基づいて米軍の駐留を認めており、在日米軍の駐留は、日米安保体制の中核的要素となっている。

また、安定的な在日米軍の駐留を実現することは、わが国に対する武力攻撃に対して、日米安保条約第5条に基づく日米の共同対処を迅速に行うために必要である。さらに、わが国防衛のための米軍の行動は、在日米軍のみならず、適時の兵力の来援によってもなされるが、在日米軍は、そのような来援のための基盤ともなる。

なお、日米安保条約は、第5条で米国の日本防衛義務を規定する一方、第6条でわが国の安全と極東における国際の平和と安全の維持のため、わが国の施設・区域の使用を米国に認めており、日米両国の義務は同一ではないものの、全体として見れば日米双方の義務のバランスはとられている。

2 在日米軍の駐留に関する枠組み

在日米軍施設・区域及び在日米軍の地位に関することは日米地位協定1により規定されており、この中には、在日米軍の使用に供するための施設・区域(在日米軍施設・区域)の提供に関すること、在日米軍が必要とする労務の需要の充足に関することなどの定めがある。また、環境補足協定により、在日米軍に関連する環境の管理のための協力を促進し、軍属補足協定により、軍属の範囲の明確化などを図っている。

(1)在日米軍施設・区域の提供

在日米軍施設・区域について、わが国は、日米地位協定の定めるところにより、日米合同委員会を通じた日米両国政府間の合意に従い提供している。

わが国は、在日米軍施設・区域の安定的な使用を確保するため、民有地や公有地については、所有者との合意のもと、賃貸借契約などを結んでいる。しかし、このような合意が得られない場合には、駐留軍用地特措法2に基づき、土地の所有者に対する損失の補償を行ったうえで、使用権原3を取得することとしている。

(2)米軍が必要とする労務の需要の充足

在日米軍が必要とする労働力(労務)は、日米地位協定によりわが国の援助を得て充足されることになっている。

全国の在日米軍施設・区域においては、令和2(2020)年度末現在、2万5,810人の駐留軍等労働者(在日米軍従業員)が、司令部の事務職、整備・補給施設の技術者、基地警備部隊及び消防組織の要員、福利厚生施設の販売員などとして勤務しており、在日米軍の円滑な運用を支えている。

こうした在日米軍従業員は、日米地位協定の規定により、わが国政府が雇用している。防衛省は、その人事管理、給与支払、衛生管理、福利厚生などに関する業務を行うことにより、在日米軍の駐留を支援している。

(3)環境補足協定

2015年9月、日米両政府は、日米地位協定を補足する在日米軍に関連する環境の管理の分野における協力に関する協定への署名を行い、同協定は即日発効した。この補足協定は、法的拘束力を有する国際約束であり、日本環境管理基準(JEGS:Japan Environmental Governing Standards)の発出・維持や在日米軍施設・区域への立入手続の作成・維持などについて規定している。日米地位協定を補足する協定の作成は、日米地位協定の発効後、本協定が初めてであり、従来の運用改善とは質的に異なる歴史的意義を有する。

参照IV部5章2節2項(在日米軍施設・区域に関する取組)

(4)軍属補足協定

2017年1月、日米両政府は、日米地位協定の軍属に関する補足協定への署名を行い、同協定は即日発効した。この補足協定は、日米地位協定に一般的な規定しかない軍属の範囲を明確化し、コントラクターの被用者について軍属として認定されるための適格性基準を作成するとともに、通報・見直しなどの手続を定め、通常居住者の軍属からの除外などを定めている。軍属補足協定の作成は、環境補足協定に続いて、日米地位協定を補足する協定の作成の2例目の取組である。

(5)航空機事故に関するガイドラインの改正

2019年7月、航空機事故に関するガイドライン4の改正について日米間で合意された。これは、日本国内の米軍施設・区域外において米軍機による事故が発生した場合の日米両政府の関係者による現場立入りの手続などを、改善するものであり、じ後の米軍機の事故に、より効果的、迅速かつ的確に対応することが可能となった。

3 在日米軍関係経費

在日米軍関係経費には、在日米軍駐留経費負担、沖縄県民の負担を軽減するためにSACO(Special Action Committee on Okinawa)最終報告の内容を実施するための経費、米軍再編事業のうち地元の負担軽減などに資する措置にかかる経費などがある。

参照図表III-2-4-1(在日米軍関係経費(令和3(2021)年度予算))

図表III-2-4-1 在日米軍関係経費(令和3(2021)年度予算)

4 在日米軍駐留経費負担

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保するうえで、在日米軍駐留経費負担は重要な役割を果たしている。1970年代半ばからのわが国における物価・賃金の高騰や国際経済情勢の変動などにより、昭和53(1978)年度に福利費などの労務費、昭和54(1979)年度からは提供施設整備費の負担を、それぞれ開始した。

さらに、日米両国を取り巻く経済情勢の変化により、労務費が急激に増加して従業員の雇用の安定が損われ、ひいては在日米軍の活動にも影響を及ぼすおそれが生じた。このため、1987年、日米両国政府は、日米地位協定の経費負担原則の特例的、限定的、暫定的な措置として、日米地位協定第24条についての特別な措置を定める協定(特別協定)5を締結した。

これに基づき、わが国は調整手当(現地域手当)など8項目の労務費を負担するようになった。その後の特別協定により、平成3(1991)年度からは、基本給などの労務費と光熱水料などを、平成8(1996)年度からは、それらに加え訓練移転費を、わが国が負担するようになった。

なお、こうした在日米軍駐留経費負担については、わが国の厳しい財政事情に十分配慮しつつ見直しを行ってきており、平成11(1999)年度予算(歳出ベース)をピークに減少傾向に転じている。

5 現行特別協定の1年延長

現行特別協定の有効期間が2021年3月末までであったことを踏まえ、日米間で協議を行った結果、日米両政府は、同年2月17日、在日米軍駐留経費負担にかかる現行特別協定を1年間延長することで合意し、また、2022年4月1日以降の新たな特別協定の合意に向けて、交渉を継続していくことを確認した。また2021年2月24日、現行特別協定の有効期間を1年間延長する改正議定書への署名を行った。そののち、国会の承認を経て、同年3月31日、改正議定書が発効し、現行特別協定の有効期間が1年間延長された。

参照図表III-2-4-2(特別協定改正議定書により延長された現行特別協定等のもとでの日本側負担)

図表III-2-4-2 特別協定改正議定書により延長された現行特別協定等のもとでの日本側負担

1 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

2 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

3 「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因をいう。

4 正式名称:日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン

5 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定