Contents

第I部 わが国を取り巻く安全保障環境

第6節 大量破壊兵器の移転・拡散

核・生物・化学(NBC:Nuclear, Biological and Chemical)兵器などの大量破壊兵器やその運搬手段である弾道ミサイルの移転・拡散は、冷戦後の大きな脅威の一つとして認識され続けてきた。特に、従来の抑止が有効に機能しにくいテロリストなどの非国家主体が大量破壊兵器などを取得・使用する懸念は、依然として強い。

1 核兵器

米ソ冷戦の最中、1962年のキューバ危機を経て、米ソ間の全面核戦争の危険性が認識されるなどし、1970年に核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)が発効した。同条約のもと、1966年以前に核爆発を行った国(米ソ英仏中(当時)。仏中のNPT加入は1992年)以外の国の核兵器保有が禁じられるとともに、相互交渉による核戦力の軍備管理・軍縮が行われることとなった。

2021年1月現在、NPTは191の国と地域が締結しているが、かつて核を保有していてもこれを放棄して非核兵器国として加入する国がある一方で、インド、イスラエル及びパキスタンは依然として非核兵器国としての加入を拒んでいる。また、北朝鮮はこれまで6回の核実験の実施を発表し、核兵器の開発・保有を自ら宣言してきた。

米露間の核戦略については、新戦略兵器削減条約が2021年2月に期限を迎える前に、両国は同条約を5年間延長した。

米国は、中国も含む形での軍備管理枠組みを追求する意向を示している。一方、中国は、保有する核弾頭数を増加させるとともに、多様な運搬手段の開発・配備を行い1、核戦力の能力の向上を継続しているとされるが、中国は、米露間の軍備管理枠組みに参加する意思はない旨を繰り返し主張している。今後、米露だけでなく、中国なども含む形での国際的な軍備管理・軍縮の取組が重要であると考えられ、引き続き、核戦力の軍備管理・軍縮をめぐる動向に注視していく必要がある。

参照図表I-3-6-1(各国の核弾頭保有数とその主要な運搬手段)

図表I-3-6-1 各国の核弾頭保有数とその主要な運搬手段

1 中国の弾道ミサイル開発については、2章2節2項参照