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第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段)

➏ 後方支援

96(平成8)年に締結(99(平成11)年及び04(平成16)年に改正)した日米物品役務相互提供協定(ACSA:Acquisition and Cross-Servicing Agreement)による後方支援でも、日米間の協力は着実に進展した。この協定は、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用と、国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としている。平時における共同訓練をはじめ、災害派遣活動、国際平和協力業務、国際緊急援助活動、周辺事態、武力攻撃事態といった様々な状況において、自衛隊と米軍との間で、その一方が物品や役務の提供を要請した場合には、他方は提供ができることが基本原則である1

15(平成27)年9月の平和安全法制の成立を受け、16(平成28)年9月、新たな日米ACSAへの署名が行われ、17(平成29)年4月14日に国会で承認され、同月25日に発効した。これにより、平和安全法制により実施可能となった物品・役務の提供についても、これまでの日米ACSAのもとでの決済手続などと同様の枠組みを適用することが可能となっており、17(平成29)年4月以降情報収集活動などに従事する米軍に対し、食料や燃料を提供している。

参照II部5章2節4項(新たな日米物品役務相互提供協定(ACSA)などの締結)
図表III-2-2-1(日米物品役務相互提供協定(ACSA)

図表III-2-2-1 日米物品役務相互提供協定(ACSA

1 提供の対象となる物品・役務の区分は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備及び空港・港湾業務並びに弾薬である(武器の提供は含まれない。)。