第IV部 防衛生産・技術基盤の強化
第1章 防衛生産・技術基盤をめぐる状況
安全保障を支える防衛生産・技術基盤
- 科学技術の急速な進展が、安全保障のあり方に根本的な変化をもたらしている。各国は、自国の技術的優位性を確保するために研究開発を加速しており、将来の戦闘様相を一変させうる、いわゆるゲーム・チェンジャーと呼ばれる先端技術の獲得に注力している。
- 諸外国では、自国の防衛生産・技術基盤を国防に必要な要素ととらえ、国内企業参画支援や輸出の促進など、様々な取組を進めている。
わが国の防衛生産・技術基盤を取り巻く環境
- 防衛力の抜本的強化が求められるなか、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等の確保を担保する防衛産業の重要性はますます高まっている。
- 防衛事業からの撤退や事業規模の縮小を決断する企業が断続的に現れるなど、わが国の防衛産業は様々な課題に直面している。その結果、自衛隊の運用に必要不可欠な装備品等の安定的な調達に支障が生じるだけでなく、長期的には、適正な競争環境やイノベーションが失われ、安全保障分野におけるわが国の技術的優位性を喪失するおそれもある。
第2章 防衛生産・技術基盤の維持・強化に向けた基本的な考え方
防衛生産基盤の強化
- わが国の防衛産業は装備品等のライフサイクルの各段階(研究、開発、生産、維持・整備、補給、用途廃止など)を担っており、装備品等と防衛産業は一体不可分である。防衛産業が高度な装備品等を生産し、高い可動率を確保できる能力を維持・強化していくために必要な施策を講じるため、防衛生産基盤強化法が2023年に施行された。
- 防衛大臣は、事業者から提出された特定取組に関する計画(装備品安定製造等確保計画)について、基本方針に従い、認定する。2025年度は、計164件について認定を行ったところであるが、このうち、124件は、中小企業による取組が認定されている。

装備品安定製造等確保計画の認定実績
防衛技術基盤の強化
- 「新しい戦い方」を踏まえたわが国独自の「新しい守り方」を実現するために必要な装備品を取得するためには、わが国が有する技術をいかに活用していくかが極めて重要である。わが国の科学技術の向上とイノベーションの創出は、経済的・社会的発展をもたらす源泉であり、安全保障にかかわる総合的な国力の主要な要素である。また、わが国が長年にわたり培ってきた官民の高い技術力を、従来の考え方にとらわれず、安全保障分野に積極的に活用していくことは、わが国の防衛体制の強化に不可欠な活動である。
- 先進的な民生技術を取り込み、効率的な研究開発を行うため、防衛装備庁と国立研究開発法人などの研究機関との間で、研究協力や情報技術の交換などを積極的に行っている。また、内閣府などをはじめとする関係府省庁と平素から緊密に連携を行っているほか、安全保障技術研究推進制度(防衛省ファンディング)、先進技術の橋渡し研究などの施策に取り組んでいる。
- 防衛イノベーションや画期的な装備品などを生み出す機能を抜本的に強化するため、2024年10月、防衛装備庁は防衛イノベーション科学技術研究所を創設した。本研究所では、防衛力の強化や社会変革につながる機能・技術を創出するブレークスルー研究を行う。

防衛省の研究開発の取組
経済安全保障に関する取組
- 安全保障と経済を横断する領域で国家間の競争が激化するなか、国家防衛戦略などに基づくいわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の維持・強化と合わせて、サプライチェーン強靱化、先端技術の保全・育成といった経済安全保障の施策により、わが国の自律性の向上や、わが国の優位性・不可欠性を確保することは極めて重要である。防衛省は、安全保障担当官庁としてこれまで蓄積してきた防衛生産・技術基盤の維持・強化にかかる知見・ニーズを提供するなど政府一体の取組に積極的に参画している。
防衛生産・技術基盤とイノベーション
- 防衛力の強化は、必要十分な防衛力を備えることで、侵攻を未然に抑止し、国民生活の大前提となるわが国の平和と独立を守るためのものである。経済の成長にはこうした安定した安全保障環境の存在が不可欠であり、防衛力の強化を通じてわが国の経済が成長できる環境を作ることが重要である。
- 防衛費の増額により、防衛産業の受注も大幅に増えたことに加え、企業努力を評価し、企業の適正な利益を算定する仕組みの導入などによる防衛生産基盤の強化は、関連産業も含めて雇用創出などの経済波及効果や地域経済の活性化、さらには民間部門への技術的な波及効果があると予想される。
- 民間部門への技術的な波及効果については、今や最先端の科学技術は加速度的に進展し、民生用の技術と安全保障用の技術の区別は実際には極めて困難となっている。そうしたなか、一般論として、防衛費の増額は需要の増加につながるとともに、防衛装備品の研究開発により、必要な装備品の取得だけでなく、その先端技術を民生分野に転用することで、様々な製品やサービスの創出へと波及することが見込まれる。
- 防衛事業は国民の命を守ることに直接貢献する高い公共性を有することに加え、民生分野への波及効果を通じてわが国の経済成長に寄与するものである。
第3章 防衛装備・技術協力と防衛装備移転の推進
防衛装備移転三原則について
- 防衛装備移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止して、わが国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使または武力による威嚇を受けている国への支援などのための重要な政策的手段となる。
- 海外移転される防衛装備が、移転を禁止する場合(第一原則)に該当せず、移転を認め得る場合に該当し、厳格審査を経たうえで(第二原則)、目的外使用および第三国移転にかかる適正管理が確保されている場合(第三原則)に、その海外移転を認め得るとされる。
- 今やどの国も一か国のみでは自国の平和と安全を守ることはできず、自国と地域を含む国際社会の平和と安全を守るには、防衛装備面も含め、同盟国・同志国と共に助け合うことが必要となっている。このような考えのもと、わが国として、平和国家としての基本理念は堅持したうえで、防衛装備移転をさらに推進し、日本の安全と地域および国際社会の平和と安定の確保を図っていくため、2026年4月、防衛装備移転三原則および運用指針の改正を行った。
米国との防衛装備・技術協力など
- 同盟の技術的優位性、相互運用性、即応性、さらには持続的な対応能力を確保するため、先端技術に関する共同分析や共同研究、装備品の共同開発・生産、相互互換性の向上、各種ネットワークの共有や強化、米国製装備品の国内における生産・整備能力の拡充、サプライチェーンの強化にかかる取組など、防衛装備・技術協力を一層強化することとしている。
- 2024年、米国との間で、長期的に重要な能力の需要を満たし即応性を維持するためにそれぞれの産業基盤を活用することを目的とし、日米の関係省庁と連携し、防衛省と米国防省が共に主導する日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)を設置した。

新たな防衛装備・技術協力の構築
- 装備品に関する協力は、構想から退役まで半世紀以上に及ぶ取組であることを踏まえ、防衛装備移転や国際共同開発を含む、防衛装備・技術協力の取組の強化を通じ、相手国軍隊の能力向上や相手国との中長期にわたる関係の維持・強化を図っている。
- 2025年8月、豪政府は、次期汎用フリゲートとしてもがみ型護衛艦の能力向上型を選定した。これは、わが国の優れた技術が結集した装備品に対する高い信頼と評価の表れである。今後わが国はオーストラリアとの間で計11隻のフリゲートの共同開発・生産を行うことになる。2026年4月には小泉防衛大臣とマールズ豪副首相から3番艦までの契約締結を発表した。
- 2022年12月に発表したグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)では、日英伊3か国の技術を結集し、開発コストやリスクを分担しつつ、将来の航空優勢を担保する優れた戦闘機を共同開発する。効率的な3か国の協業体制を確立するためGCAP政府間機関(GIGO)設立条約に署名し、2024年12月にGIGOが設立された。そして2025年6月、対応する民間の組織として合弁企業「Edgewing(エッジウィング)」が設立された。

もがみ型護衛艦
第4章 装備品の最適化の取組
- 人口減少・少子高齢化の急速な進展や厳しい財政事情を踏まえれば、領域横断作戦に対応できる十分な能力を獲得するためには、装備体系の合理化などにかかる取組を一層推進することが必要不可欠である。
- 水中領域などにおいては、警戒監視や対艦ミサイル発射などの機能を選択的に搭載し、有人艦艇を支援するステルス性を有した戦闘支援型多目的無人水上航走体(USV)に関する研究を2024年度から開始した。また、水陸両用作戦において自律的に行動可能であり、海上から部隊近傍まで補給品輸送などの任務を行う無人水陸両用車の開発を2024年度から開始するとともに、次期戦闘機などの有人機と連携する戦闘支援無人機(UAV)についても研究開発を推進する。
- 装備品の取得にあたっては、能力の高い新たな装備品の導入、既存の装備品の延命、能力向上などを適切に組み合わせることにより、必要十分な質・量の防衛力を確保する。その際、研究開発を含む装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト管理の強化などによるコストの削減に努め、費用対効果の向上を図る。また、自衛隊の現在や将来の戦い方に直結できる分野のうち、特に政策的に緊急性・重要性が高い事業については、民生先端技術の取込みも図りながら、着実に早期装備化を実現する。
- 2024年から翌年にかけて実施された潜水艦修理契約に関する特別防衛監察における指摘事項に対して、原価調査および制度調査の実効性のさらなる向上、契約に関して真正な資料の提出を義務付ける範囲の拡大などの見直しを行った。防衛省では、これらを通じて不祥事の再発防止、調達の公正性・透明性の向上や契約の適正化に取り組んでいる。