Ⅶ 承認申請書様式・再就職の届出様式

1 求職承認申請

在職中に利害関係企業等へ求職活動を行う場合には、承認を受けなければなりません。

◯ 一般定年等隊員 事務官等及び将官など

自衛隊法第65条の3第2項第5号の規定により、内閣総理大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、在職機関へ提出してください。

◯ 若年定年等隊員 若年定年制自衛官(将官を除く)、任期制自衛官等

自衛隊法第65条の3第2項第5号の規定により、防衛大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、在職機関へ提出してください。

2 再就職者による依頼等の承認申請

再就職者が現職の隊員に、契約等事務に関し、職務上の行為を要求又は依頼をする場合には、承認を受けなければなりません。

◯ 一般定年等隊員

自衛隊法第65条の4第5項第6号の規定により、内閣総理大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、離職時の在職機関へ提出してください。

◯ 若年定年等隊員

自衛隊法第65条の4第5項第6号の規定により、防衛大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、離職時の在職機関へ提出してください。

3 再就職者から依頼等を受けた場合の届出

現職の隊員は再就職者から、契約等事務に関し、職務上の行為を要求又は依頼を受けた場合には、その旨を届出なければなりません。

◯ 当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であった場合

自衛隊法第65条の4第10項の規定により、内閣府再就職等監察官への届出が必要です。
届出書類は、内閣府再就職等監察官へ提出してください。

  • 送付先:〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目3番3号大手町合同庁舎3号館
    内閣府 再就職等監視委員会 再就職等監察官 宛

◯ 当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であった場合

自衛隊法第65条の4第10項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。
届出書類は、人事教育局人事計画・補任課 再就職等監視室へ提出してください。

  • 送付先:〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
    人事教育局人事計画・補任課 再就職等監視室 宛

4 在職中に再就職の約束をした場合の届出

隊員は、営利企業等に再就職することを約束した場合には届出が必要です。

自衛隊法第65条の11第1項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。
なお、離職までに届出内容に変更等が生じた場合には、届出が必要となりますので、注意してください。

一般定年等隊員、若年定年制隊員の区別なく、全て防衛大臣への届出となります。
届出書類は、離職時の在職機関へ提出してください。

5 管理職隊員であった者が独立行政法人等の役員等に再就職する場合の届出

管理職隊員であった者が、離職後2年間に、行政執行法人以外の独立行政法人、公益法人等の役員等に就こうとする場合には、あらかじめ届出が必要です。

自衛隊法第65条の11第3項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。 なお、離職までに届出内容に変更等が生じた場合には、届出が必要となりますので、注意してください。

届出書類は、離職時の在職機関へ提出してください。

6 管理職隊員であった者が再就職した場合の届出

元管理職隊員の方は、離職後2年間、営利企業等に再就職した場合は、速やかに届出てください。

自衛隊法第65条の11第4項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。
届出書類は、離職時の在職機関へ提出してください。