在職中に利害関係企業等へ求職活動を行う場合には、承認を受けなければなりません。
◯ 一般定年等隊員 事務官等及び将官など
自衛隊法第65条の3第2項第5号の規定により、内閣総理大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、在職機関へ提出してください。
◯ 若年定年等隊員 若年定年制自衛官(将官を除く)、任期制自衛官等
自衛隊法第65条の3第2項第5号の規定により、防衛大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、在職機関へ提出してください。
再就職者が現職の隊員に、契約等事務に関し、職務上の行為を要求又は依頼をする場合には、承認を受けなければなりません。
◯ 一般定年等隊員
自衛隊法第65条の4第5項第6号の規定により、内閣総理大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、離職時の在職機関へ提出してください。
◯ 若年定年等隊員
自衛隊法第65条の4第5項第6号の規定により、防衛大臣の承認が必要とされております。
申請書類は、離職時の在職機関へ提出してください。
現職の隊員は再就職者から、契約等事務に関し、職務上の行為を要求又は依頼を受けた場合には、その旨を届出なければなりません。
◯ 当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であった場合
自衛隊法第65条の4第10項の規定により、内閣府再就職等監察官への届出が必要です。
届出書類は、内閣府再就職等監察官へ提出してください。
◯ 当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であった場合
自衛隊法第65条の4第10項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。
届出書類は、人事教育局人事計画・補任課 再就職等監視室へ提出してください。
隊員は、営利企業等に再就職することを約束した場合には届出が必要です。
自衛隊法第65条の11第1項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。
なお、離職までに届出内容に変更等が生じた場合には、届出が必要となりますので、注意してください。
一般定年等隊員、若年定年制隊員の区別なく、全て防衛大臣への届出となります。
届出書類は、離職時の在職機関へ提出してください。
管理職隊員であった者が、離職後2年間に、行政執行法人以外の独立行政法人、公益法人等の役員等に就こうとする場合には、あらかじめ届出が必要です。
自衛隊法第65条の11第3項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。 なお、離職までに届出内容に変更等が生じた場合には、届出が必要となりますので、注意してください。
届出書類は、離職時の在職機関へ提出してください。
元管理職隊員の方は、離職後2年間、営利企業等に再就職した場合は、速やかに届出てください。
自衛隊法第65条の11第4項の規定により、防衛大臣への届出が必要です。
届出書類は、離職時の在職機関へ提出してください。