情報公開に関するQ&A

Q1.開示請求できる文書とは、どのようなものですか?

A1.
防衛省本省の職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、防衛省本省が保有しているものが対象となります(これを「行政文書」といいます。)。
ただし、書籍などの販売目的の刊行物や、防衛大学校総合情報図書館及び防衛研究所戦史研究センター史料室において、特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

Q2.どのような文書も開示されるのですか?

A2.
情報公開法では、開示請求があったときは行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書を開示しなければならないこととされています。
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
  • 特定の個人を識別できる情報
  • 法人の正当な利益を害する情報
  • 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
  • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
  • 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害するなどのおそれがある情報
  • 行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

Q3.開示請求はどのようにすればよいのですか?

A3.
行政文書開示請求書(DOC(MS-Word) PDF 記載例)に必要事項を記入して、1件につき、開示請求手数料として300円分の収入印紙を貼付の上、開示請求窓口に提出してください。
また、郵送による請求もできます。

Q4.どこに開示請求書を出せばよいのですか?

A4.
防衛省本省の内部部局、施設等機関及び各自衛隊等が保有する行政文書の開示請求窓口は、「防衛省本省情報公開窓口案内図となります。
また、地方防衛局等が保有する行政文書は、各地方防衛局等の情報公開室が開示請求窓口となります。

Q5.防衛大臣宛の開示請求書は、地方防衛局等で受け付けてもらえるのですか?

A5.
防衛大臣宛の開示請求書は、地方防衛局等の情報公開室においても受付けることはできますが、防衛省本省に転送し到達するまでの期間が必要となり、開示等の決定を行うまでに時間を要することがあります。

Q6.開示請求書はどのように書けばよいですか?

A6.
記載例を御参照ください。

Q7.開示を求める文書を特定するには、具体的にどのように書けばよいですか?

A7.
  • 行政文書ファイル管理簿(e-Gov)から防衛省本省の行政文書ファイル管理簿を検索し、その行政文書ファイル名、作成者名、作成(取得)時期、管理担当課等を記入するとともに、具体的な行政文書名を可能な限り記入してください。
    なお、行政文書ファイルには複数の行政文書が綴られているため、行政文書ファイル全体を求める場合には、開示・不開示の決定に時間を要することがありますので、行政文書ファイルのうち、可能な限り開示請求者の関心のある内容を特定してください。
  • 行政文書ファイル管理簿から検索することなく、直接、「請求する行政文書の名称等」を記入する場合には「保有する(と考えられる)機関等(又は部署)名、行政文書の名称、行政文書の様式の名称、標題、記録されている情報の概要、作成(取得)年月日、作成者名等」を適宜組み合わせて記入してください。特に事務効率の向上の観点から、可能な限り「保有する(と考えられる)機関等(又は部署)名」をお願いします。
  • 記入された内容では行政文書が特定されていないと考えられる場合には、開示請求内容等について、担当者から電話等でお尋ねするとともに、補正を依頼することがあります。

Q8. 開示請求書の「請求する行政文書の名称等」に、保有する機関等(又は部署)名を必ず書かなければならないのでしょうか?

A8.
防衛省本省は、陸・海・空自衛隊のほか、防衛大学校などの様々な機関等で構成されており、「保有する(と考えられる)機関等(又は部署)名」は、行政文書を特定する上で非常に有用な情報となりますので、可能な限り記入願います。
記入されていない場合には、担当者から電話等でお尋ねするとともに、補正を依頼することがあります。
なお、開示請求手数料を納付する単位は、原則として「開示請求に係る行政文書1件」ごとであり、複数の機関等の行政文書を開示請求される場合には、機関等(又は部署)数に応じた件数の開示請求手数料の納付をお願いします。

Q9.開示・不開示の決定はどのように通知されるのですか?

A9.
開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、 書面により通知します。(なお、請求されたその場で直ちに公開することはできませんので御注意ください。)
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
なお、防衛省本省においては、行政手続における押印の見直しに伴い、令和2年12月28日から、開示決定通知書等における公印の押印は省略としておりますので、公印を押印した開示決定通知書等を希望される場合は、開示請求書の「3 開示決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無」欄において、「開示決定通知書等への公印を希望する。」にレ点を記入した上で請求いただけますようお願いします。
なお、開示決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。

Q10.開示の実施を受けるには、どのようにすればよいですか?

A10.
 開示決定の通知を受けた方は、開示の実施方法を選択し、通知のあった日から30日以内に「開示の実施方法等申出書」を情報公開窓口に提出して、開示の実施を申し出てください。
開示の実施を受ける際は開示実施手数料の納付が必要となります。
開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。行政文書の開示の実施方法等申出書に開示実施手数料相当額の収入印紙をはって提出してください。
なお、写しの送付を希望される場合には、開示実施手数料のほかに、送付に要する費用(郵便切手)が必要になります。

Q11.開示決定等に不服があるときは、どのようにすればよいですか?

A11.
開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、不服申立てを行うことができます。
不服申立てがあった場合、行政機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、不服申立てに対する決定を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、国を被告として決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

Q12.開示された行政文書を出版または引用することはできますか?

A12.
情報公開法に基づき行政文書の開示を受けた請求者が開示された文書を利用するに当たっては、著作権法の定めに従う必要があります。