防衛省本省における情報公開制度

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号。以下、「情報公開法」といいます。)に基づき、誰でも、防衛省本省が保有する行政文書の開示を請求することができます。

開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。

1.開示請求から開示決定までの流れ

開示請求内容等につき、担当者から電話等でお尋ねすることがあります。

開示請求から開示決定までの流れ

2.開示請求書の様式と記載例

行政文書開示請求書様式( DOCPDF記載例)

防衛省本省においては、行政手続における押印の見直しに伴い、令和2年12月28日から、開示決定通知書等における公印の押印は省略としておりますので、公印を押印した開示決定通知書等を希望される場合は、開示請求書の「3 開示決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無」欄において、「開示決定通知書等への公印を希望する。」にレ点を記入した上で請求いただけますようお願いします。

なお、開示決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じません。

3.開示請求書の宛先

防衛省本省の内部部局、施設等機関及び各自衛隊等が保有する行政文書については、開示請求書の宛先には防衛大臣と記入してください。
また、防衛省本省では、責任の明確化・事務効率の向上の観点から、各地方防衛局及び各地方防衛支局(以下、「地方防衛局等」といいます。)が保有する行政文書の情報公開に係る権限・事務を地方防衛局等の長に委任していますので、開示請求書の宛先には、請求される文書を保有する地方防衛局等に応じて、地方防衛局等の長の名称を記入してください。

4.防衛省本省における情報公開室

防衛省本省では、全国13カ所の情報公開室で、開示請求書の受付、情報公開制度や請求文書特定に関する相談、開示決定された文書の閲覧などを行っています。

受付時間:09時30分~12時00分 13時00分~17時00分
なお、電話、ファックス又はEメールによる開示請求はできません。

5.開示請求する行政文書の名称等

請求する行政文書を保有する機関等が不明な場合は、以下の行政文書ファイル管理簿で検索するか、あるいは上記の情報公開室まで照会してください。

6.行政文書ファイル管理簿の検索

行政文書ファイル管理簿(e-Gov)から防衛省本省の行政文書ファイル管理簿が検索できます。請求する行政文書を特定するため等に御利用ください。

7.開示請求の件数の考え方

開示請求手数料を納付する単位は、原則として「開示請求に係る行政文書1件」ごとであり、開示請求に係る行政文書を保有する機関等(又は部署)ごと及び年度ごとに1件の請求として受け付けます。複数の機関等(又は部署)が保有する行政文書又は複数年度分の行政文書を求める場合には、機関等(又は部署)数又は年度数に応じた件数の開示請求として受け付けます。

なお、一の行政文書ファイルにまとめられた複数の行政文書、相互に密接な関連を有する行政文書である場合には、一件の行政文書とみなします。

開示請求は、原則として一行政文書(一般的には、一の表題の下に取りまとめた一定の意図又は意味を表す文書、図画又は電磁的記録)ごとに行い、開示決定等も行政文書ごとに行うこととしています。

8.手数料

開示請求時には開示請求手数料が、また、開示の実施を受ける時には開示実施手数料が必要となります。それぞれ開示請求書又は開示の実施方法等申出書に手数料額分の収入印紙を添付して納付いただきます。

開示請求手数料 行政文書1件あたり300円
開示実施手数料 文書又は図画の場合において、例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円。
写しの交付は、1枚10円(A4判の場合)
ただし、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料。300円を超えるときは、300円を減じた額

9.防衛省本省における情報公開の審査基準

10.防衛省本省における文書管理に関する規則

11.国の情報公開制度

「訓令等の検索」、「防衛白書の検索」、「行政文書ファイル管理簿の検索(e-Govサイト)」へのリンクです。

2021年6月16日更新