防衛省本省における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき防衛大臣が行う処分に係る行政手続法第5条第1項の規定による審査基準は、次のとおりとする。

第1 基本的考え方

第2 法第5条第1号に基づき不開示とする情報

(参考)

次に例示される文書は、本号に基づき不開示となる情報を含み得ると考えられるものの一例であるが、これらのうち、原則として、上記考え方に基づき、特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報の部分のみを不開示とすることとする。

第3 法第5条第2号に基づき不開示とする情報

(参考)

次に例示される文書は、本号に基づき不開示となる情報を含み得ると考えられるものの一例であるが、これらのうち、原則として、公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報の部分のみを不開示とすることとする。

第4 法第5条第3号に基づき不開示とする情報

第5 法第5条第4号に基づき不開示とする情報

第6 法第5条第5号に基づき不開示とする情報

(参考)

次に例示される文書は、本号に基づき不開示となる情報を含み得ると考えられるものの一例であるが、これらのうち、原則として、公にすることにより、国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められる情報の部分のみを不開示とすることとする。

第7 法第5条第6号に基づき不開示とする情報

(参考)

次に例示される文書は、本号に基づき不開示となる情報を含み得ると考えられるものの一例であるが、これらのうち、原則として、公にすることにより、国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報の部分のみを不開示とすることとする。

第8 法第6条に規定する部分開示義務

第9 法第7条に規定する公益上の理由による裁量的開示

開示請求に係る行政文書に、法第5条各号の規定に該当する不開示情報が記録されている場合であっても、「公益上特に必要があると認めるとき」は、防衛大臣等の要件裁量により、当該行政文書を開示することができる。

「公益上特に必要があると認めるとき」とは、防衛大臣等の高度の行政的な判断により、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合を意味する。

第10 法第8条に規定する行政文書の存否に関する情報

第11 法第9条第2項に規定する開示をしない旨の決定

次のいずれかに該当する場合には、開示をしない旨の決定をする。

第12 令第14条第1項に規定する開示実施手数料の減額又は免除

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「令」という。)第14条第1項に基づく開示実施手数料の減額又は免除において、行政文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められるか否かの判断は、令第14条第3項の規定により申請書に添付される書面等を基に行う。