④憲法(けんぽう)と自衛隊(じえいたい)の関係

日本は第二次世界大戦の後、再(ふたた)び戦争によるいたましい被害(ひがい)を繰(く)り返すことがないよう、平和国家を目指して努力を重ねています。この平和主義(しゅぎ)の理想をかかげる日本国憲法(けんぽう)のもと、日本の平和と安全を守るため、自衛隊(じえいたい)を保持(ほ じ)・整備(せいび)・運用しています。

憲法(けんぽう)第9条(じょう)と自衛隊(じえいたい)の関係

日本国憲法(けんぽう)は、第9条(じょう)に戦争放棄(ほうき)、戦力不保持(ふほじ)、交戦権(こうせんけん)を認(みと)めないことを定めていますが、これは、国として当然に保有(ほゆう)している自衛権(じえいけん)(外部からの攻撃(こうげき)があった場合に、自分の国を守る権利(けんり))を否定(ひてい)するものではなく、自衛(じえい)のための必要最小限度(げんど)の武力(ぶりょく)を行使することは認(みと)められています。したがって、外国が武力(ぶりょく)を用いて日本を攻撃(こうげき)してきた場合に、国を守るための必要最小限度(げんど)の防衛力(ぼうえいりょく)として自衛隊(じえいたい)を持つことは、憲法(けんぽう)第9条(じょう)のもとでも認(みと)められています。

日本国憲法(けんぽう)

第9条(じょう)
  • ❶ 日本国民は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際(こくさい)平和を誠実(せいじつ)に希求し、国権(こっけん)の発動たる戦争と、武力(ぶりょく)による威嚇又(いかくまた)は武力(ぶりょく)の行使(こうし)は、国際紛争(ふんそう)を解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
  • ❷ 前項(ぜんこう)の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持(ほじ)しない。国の交戦権(こうせんけん)は、これを認(みと)めない。

自衛隊(じえいたい)の持つ防衛力(ぼうえいりょく)を実際(じっさい)に用いることについて、憲法(けんぽう)第9条(じょう)を読むと、国と国との関係における「武力(ぶりょく)の行使」をすべて禁止(きんし)しているように見えます。しかし、外国が武力(ぶりょく)を用いて日本を攻撃(こうげき)してきた場合や、ほかの国に対する攻撃(こうげき)により日本の存立(そんりつ)が脅(おびや)かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利(けんり)が根底から覆(くつがえ)される明白な危険(きけん)がある場合に、自衛隊(じえいたい)が日本を守るために武力(ぶりょく)を行使することが認(みと)められています。

ただし、このような場合でも、ほかに適当(てきとう)な手段(しゅだん)がなく、必要最小限度(げんど)の実力行使であることが求められます。例えば相手国の領土(りょうど)の占領(せんりょう)などは、自衛(じえい)のための必要最小限度(げんど)を超(こ)えるものと考えられるので、認(みと)められません。

日本国憲法(けんぽう)【首相官邸(かんてい)HP】