国際平和協力活動に関わる用語・リンク

用語集

自衛隊法(じえいたいほう)

昭和29年に発令された、自衛隊の任務や部隊の組織及び編成、行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めた法律。

国際平和協力法(こくさいへいわきょうりょくほう)

平成4年に発令された、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」のこと。国連平和維持活動、人道的な国際救援活動、及び国際的な選挙監視活動等を定めた法律。

国際緊急援助法(こくさいきんきゅうえんじょほう)

昭和62年に発令された、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」のこと。平成4年、自衛隊が国際緊急援助活動に参加出来るよう改正された。

各種特別措置法(かくしゅとくべつそちほう)

イラクの人道復興支援特措法」、「テロ対策特措法」、「補給支援特措法」といった緊急状態などに際して発令される法律。

国連平和維持活動(こくれんへいわいじかつどう)

世界各地における紛争の解決のために国連が行う活動であり、その業務としては、平和維持隊(各国部隊で編成)による停戦監視・兵力引き離し、停戦監視団(原則として非武装の軍人で構成)による停戦監視といったものが伝統的である。

近年では、これに加えて、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)・治安部門改革(SSR)、選挙、人権、法の支配などの分野における支援、政治プロセスの促進、文民の保護(POC)などを任務とするようになっている。

イラクの人道復興支援特措法(いらくのじんどうふっこうしえんとくそほう)

平成15年にイラク戦争後のイラクで支援活動を行うために発令された法律。

正式名称は「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」。国家の速やかな再建を図るための支援を行うのが目的。2009年7月に失効した。

テロ対策特措法(てろたいさくとくそほう)

平成13年にアメリカ合衆国において発生した同時多発テロ事件に対応するための支援活動のために発令された法律。

正式名称は「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に対する特別措置法」。この特措法が失効した後に発令された、「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(補給支援特措法)」と区別するために「旧テロ特措法」等とよばれる。

補給支援特措法(ほきゅうしえんとくそほう)

「テロ対策特措法」の後継の法律として平成20年に発令された。2010年に失効。

正式名称は「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」。自衛隊のインド洋への派遣によって海上阻止活動に参加する国に対して補給を行う目的で制定された。「テロ対策特措法」と区別するために「補給支援特措法」、「新テロ特措法」などとよばれる。

リンク集

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