小無人機等の飛行同意申請

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
第10条第1項の規定により、福岡駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域
の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。
(詳細は防衛省HPをご覧ください。)
リンク先→防衛省・自衛隊:小型無人機等飛行禁止法関係

防衛省hp

  手続きの詳細
 福岡駐屯地の敷地上空の場合(上図、赤枠内)
→ 防衛省HP引用 →リンク先→ 防衛省HP


 福岡駐屯地周囲おおむね300メートルの地域の上空の場合(上図、青枠内)
→ 防衛省HP引用 →リンク先→ 防衛省HP


  申請方法
 ① 小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず)までに、飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願いします。
 ・福岡駐屯地用飛行同意書(pdf版、Word版)→リンク先→「drone-shinsei20220620pdf」「drone-shinsei20220620.docx」
  福岡駐屯地にメールで申請する→リンク先→ 「hikousinnsei」
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 ② 申請後8営業日以内に同意または不同意のご連絡をさせていただきます。
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 ③ 飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただきメール又は郵送により通報お願いします。
   ・福岡駐屯地用飛行宇通報書(pdf版、Word版)→リンク先→「drone-tsuho20220620.pdf」「dronetsuho20220620docx」
   福岡駐屯地にメールで通報する→リンク先→ 「tuuhou」


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            手続き完了