小型無人機等飛行禁止法の改正による重要施設周囲の飛行禁止エリアの拡大について(令和8年7月14日施行) 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)により、美唄駐屯地の周辺地域 1000mがドローン等の飛行禁止エリアになります。 違反行為には罰則があります。 細部は下記のリンクをご覧ください。
〒072-0821 北海道美唄市南美唄町上1条4丁目
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