重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)により、東立川駐屯地の区域及びその周辺300mにおける小型無人機等の飛行は禁止されています。
細部は防衛省ホームページをご確認ください。
※「駐屯地周辺におけるドローン飛行について」をクリックすると防衛省「自衛隊の対象防衛関係施設一覧」へ移動することができます。
なお、10営業日前までの申請が必要な場合がありますので、努めて早めの問い合わせをお願いします。
TEL.042-524-4131(陸自広報内線:217)
〒190-0003 東京都立川市栄町1丁目2番地の10
重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)により、東立川駐屯地の区域及びその周辺300mにおける小型無人機等の飛行は禁止されています。
細部は防衛省ホームページをご確認ください。
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