小型無人機(ドローン)等について



 

令和8年7月14日現在、重要施設の周辺地域の上空において小型無人機等の飛行禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第9条第1項の規 定に基づき、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又はその周囲おおむね1000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。

    
         

松本駐屯地周辺飛行禁止区域

クリックすると大きな画像で見れます。

ただし、対象防衛関連施設の管理者の同意を得たものが行う小型無人機等の飛行においては可能な場合もあります。

  

飛行を行う場合の手続詳細につきましては下部の情報をご確認ください。



防衛省ホームページ

【小型無線機等飛行禁止法関係】

詳細はコチラ←をご確認ください

       

申請書の提出先、松本駐屯地 第13普通科連隊 連隊本部 第3科 警備担当者

お問い合わせ

TEL 0263-26-2766(内線238)