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~地域住民の皆様へ~ |
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平素より松山駐屯地に対するご理解とご協力ありがとうございます。
地域住民の皆様へ小型無人機(ドローン)の飛行機についてお知らせがあります。
内容につきましては下記をご覧ください。 |
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行禁止に関する法律の一部改正について |
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1 対象施設周辺地域として指定すべき地域の拡大
「対象施設の敷地又はその周囲おおむね1000mの地域」に拡大 |
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2 罰則の創設
イエローゾーン上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を創設
※法定刑:6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
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3 警察官等による対象施設の安全確保措置
(1) 違反者に対して、機器の退去その他必要な措置をとることを命ずること(措置命令)が可能
(2) やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとること
( 対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。 )が可能 |
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1 概 要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律により松山駐屯地の敷地上空及び周囲
おおむね1000メートルの地域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には管理者への申請が必要
です。( 詳細は防衛省HPをご覧ください。) |
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2 申請方法
(1) 松山駐屯地の敷地上空の場合
小型無人機等を飛行する場合は、10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、対象防衛関係施設の管理者に
「飛行同意申請書」を提出していただく所要が発生いたしますので、下記手順により、申請下さい。
① 電話による通報
松山駐屯地中部方面特科連隊第4大隊第3係警備担当 ☎ 089-975-0911(内線435)
② 飛行同意申請書に記入いただき、メール又は郵送で申請下さい。
メールアドレス:s3-[email protected]
(2) 松山駐屯地周囲おおむね1000mの地域の上空の場合
① 電話による通報
松山駐屯地中部方面特科連隊第4大隊第3係警備担当 ☎ 089-975-0911(内線435)
② 飛行日48時間前までに「飛行通報書」を記入いただき、メール又は郵送により通報をお願いします。
③ 土地所有者・占有者又はその同意を得た方で同意書を保有する者、及び国又は地方公共団体の飛行のうち、
その委託を受けて証明する書面を保有する者のみ「飛行通報書」での飛行が可能です。それ以外の方は
「飛行同意申請書」による方法で申請してください。 |
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【小型無人機等に関するお問い合わせ】
中部方面特科連隊第4大隊第3係 警備 |
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関係法令・手続きの詳細は、防衛省ホームページの「法令・手続き」→「防衛関係法律等」
→「小型無人機等飛行禁止法関係」で確認いただけます。 |
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