小型無人機等の飛行禁止について
小型無人機等飛行禁止法における飛行禁止区域について
〇静浜基地及びその周辺でのドローンの飛行について
小型無人機等飛行禁止法の一部を改正する法律の適用により、静浜基地及びその周囲おおむね1000mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止となります。
小型無人機等の飛行を行う場合、事前の申請等の手続きが必要となります。
小型無人機等の飛行を行う必要のある方は防衛省のホームページを確認の上、必要な手続きをお願いいたします。
〇飛行禁止区域について
静浜基地はこちらをご覧ください。
〇小型無人機等飛行禁止法について
細部につきましては、防衛省のページをご覧ください。
〇お問い合わせ先及び書類等郵送先
〒421-0201 静岡県焼津市上小杉1602 航空自衛隊 静浜基地 教育部 計画班
TEL (054) 622-1234 FAX (054) 622-1237
メール [email protected]
航空法における無人航空機の飛行禁止空域について
〇静浜飛行場(静浜基地)の周辺は、航空法に基づき無人航空機の飛行禁止空域が定められており、ラジコンやドローン等の飛行が禁止されています。
細部は下記のリンク先(e-GOV法令検索(航空法))をご覧ください。
航空法第132条(飛行の禁止空域)(防衛省外リンク)
飛行禁止空域内を無人航空機による飛行を行う場合、静浜飛行場の同意を得た上で、事前に国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(防衛省外リンク)
〇静浜飛行場(静浜基地)の周辺における、制限されたエリアの確認方法について
国土地理院が提供する「地理院地図」(電子国土Web)で、制限されたエリアを確認することができます。
静浜飛行場における制限されたエリアはこちら(防衛省外リンク)
〇お問い合わせ先及び書類等郵送先
〒421-0201 静岡県焼津市上小杉1602 航空自衛隊 静浜基地 教育部 教育班
TEL (054) 622-1234 FAX (054) 622-1237
メール [email protected]