小型無人機等飛行禁止法について

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小型無人機等飛行禁止法について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)が令和8年7月14日以降施行されます。小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね1000メートルの地域の上空となります。小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要となります。
 リーフレットはこちらから
 
 詳細は、以下の地図をご確認ください。
 地図
 
 なお、規制対象や場所等詳細な内容については、防衛省HPにてご確認をお願いします。
 
 申請方法
 ① 小型無人機等飛行10日前(土日・祝日を含めず)までに飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送にて申請をお願いします。
 
 ・飛行同意申請書(PDF版)
 ・飛行同意申請書(Word版)
 
 申請先 メール:[email protected]
 住 所:〒087-0004
 北海道根室市光洋町4丁目15番地
 航空自衛隊根室分屯基地 総括班 宛
 
 ② 飛行同意申請書をメール又は郵送後に下記まで電話連絡をお願いします。
 
 電話番号:0153-24-8004(内線 209)
 
 ③ 飛行日の3日前までに同意又は不同意のご連絡を担当者よりさせていただきます。
 
 公安委員会及び海上保安本部長への事前通知
 小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署及び海上保安本部等(海上を飛行する場合)に所定の様式の通報書を提出してください。
 ※具体的な通報の窓口となる警察署及び海上保安本部等については、各ホームページを参照してください。
 ※このほか、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通省の許可又は承認を得る必要があります。
 
 
 国土交通省HP
 根室警察署HP
 根室海上保安庁HP