令和3年8月16日より、防府北基地は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止法」が適用される対象防衛施設に指定されております。
加えて、令和5年3月16日より、防府北基地レーダー地区においても対象防衛施設に指定されます。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300mの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
ただし、以下の条件を満たすことで飛行を行うことが可能です。