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東海防衛支局
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トップページ  > 基地周辺住民の皆様へ  > 学校等の防音工事等                                        
 学校等の防音工事
     
1.一般防音(騒音防止事業)
    航空機の騒音等により生ずる音響を防止・軽減するために地方公共団体等が行う学校・病院等の防音工事に対し助成を行っています。
      学校等防音工事のあらまし
      学校等空調復旧工事及び防音事業関連維持費の補助の見直しについてのお知らせ
     ◉ 防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱 (PDF)
     ◉ 補助金申請書等の書式

2.防音助成(民生安定助成事業)
    
飛行場等の防衛施設の設置・運用により生ずる障害(音に関係のあるもの)を緩和するために地方公共団体が行う公民館や集会所の整備に対し
   助成を行っています。

     ◉ 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱 (PDF

     ◉ 補助金申請書等の書式

3.問合せ先
      〒460-0001
      愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1  名古屋合同庁舎第1号館 7階
      東海防衛支局 防音対策課 防音係
      電話:052-952-8226

4.押印省略・電子メールによる書類の提出について
    事務手続については、押印を省略することができるため、電子メールにより申請書等を提出することが可能です。
     【電子メールにより書類を提出する場合の送付先】
       [email protected]

 住宅防音工事
     
1.住宅防音工事とは
   東海防衛支局では「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、自衛隊や在日米軍の飛行場の運用に伴う航空機による騒音の障害を
  防止又は軽減するために、皆様方がお住まいの住宅に対して防音工事の助成を行っています。
   防音工事の内容と申請の手続等を知って頂くためには、下記の「住宅防音工事のあらまし」を御覧下ください。

     ◉ 住宅防音工事のあらまし
 
2.住宅防音工事の対象となる住宅
   住宅防音工事の対象区域(第一種区域)内に指定される以前(昭和60年3月18日)から所在する住宅で、現在、居住のために使われている建物が助成
  の対象となります。
   対象区域は下記の「岐阜飛行場に係る第一種区域指定参考図」で確認ができます。
   詳細な内容については、下記のお問合せ先に御連絡ください。
     
◉ 岐阜飛行場に係る第一種区域指定参考図
 
3.住宅防音工事希望届
   住宅防音工事を希望される方は、下記の住宅防音工事届に必要事項を記入の上、郵送またはメールにて東海防衛支局防音対策課へ提出してください。
4.住宅防音工事の事務手続について
 ■ 住宅防音工事
5.飛行場周辺の航空機騒音の状況について
 ■ 空気調和機器稼働事業についてのお知らせ
 ■ 住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の落札者の決定について
 ■ 
住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の契約の締結について
 ■ 
令和5年度住宅防音事業執行計画について
 ■ 住民の方へ
     
◉ 住宅防音工事の交付申込書の配付状況について
     
◉ 防衛施設周辺地域の生活環境等の整備等に係る補助対象財産の処分について
     ◉ 住宅防音工事の設計監理を実施する設計事務所の選定について
     
◉ 住宅防音工事の施工業者に係る御注意
     ◉ 太陽光発電システム設置助成事業(モニタリング)で設置した機器の発煙について
 ■ 事業者の方へ
     ◉ 住宅防音工事の適正な実施の確保等について(お知らせ)
     ◉ 住宅防音事業に係る業務委託について
       騒音防止事業(住宅防音)に係る業務委託については、「住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施
      要項」及び「住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務実施要項」でその詳細な内容が
      定められています。
       実施要項は防衛省ホームページで確認することが出来ます。
        「住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項」 《防衛省HPへリンク》
        「住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務実施要項」 《防衛省HPへリンク》

     
◉ 令和4年度における住宅防音事業に係る業務委託について〈お知らせ〉
     
◉ 住宅防音工事に係る業務マニュアル『住宅防音工事について』

7.住宅防音工事標準仕方書等について (防衛省HPへリンク)

8.よくある御質問及びお問合せ先
     
◉ 住宅防音工事に関するよくある御質問へ

      〒460-0001
      愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1  名古屋合同庁舎第1号館 7階
      東海防衛支局 防音対策課 住宅防音係
      電話:052-952-8226


 移転措置事業
     
飛行場周辺における建物等の移転の補償について

1.建物等の移転とは 
   自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しい区域(第二種区域)において、当該区域指定の際、
  現に所在する建物等の所有者等が第二種区域外への移転や土地の買入れを希望するときは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第
  5条の規定に基づき、建物等(建物、立木竹、その土地に定着する物件)の移転補償や土地の買入れを実施しています。(これらを「移転」というこ
  とにします。)
     ◉ 付帯農地等の買入年限(希望届の受付期限)の設定について
     ◉ 事業用資産の買換えについての課税の特例について
     ◉ 税金の優遇措置
     ◉ 移転措置事業に係る押印見直しについて
     ◉ 移転措置事業の事務手続における押印見直し及び一部オンライン化について
      ◉ 「飛行場等周辺における移転措置事業について ~ご存じですか?~ (岐阜飛行場)」 パンフレット
     
◉ 移転措置事業の事務手続きに係る電子メールアドレスについて(お知らせ)
     
◉ 移転補償等希望届
                     
【Word版】    【PDF版】
         ※希望届送付用メールアドレス : [email protected]


2.移転先地の公共施設整備の助成とは
   多くの方々がまとまって同一の地区への移転を希望され、その移転希望先地において、道路、水道及び排水施設などの公共施設の整備が必要な
  場合には、その整備を行う地方公共団体等に対して助成を行っています。

     ◉ 
飛行場等周辺移転先地公共施設整備事業補助金交付要綱 (PDF)
     ◉ 補助金申請書等の書式

3.問合せ先
      〒460-0001
      愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 7階
      東海防衛支局 防音対策課 移転措置係
      電話:052-952-8226

                                                                           

  
 
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