飛行場周辺における建物等の移転の補償について
1.建物等の移転とは
自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しい区域(第二種区域)において、当該区域指定の際、
現に所在する建物等の所有者等が第二種区域外への移転や土地の買入れを希望するときは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第
5条の規定に基づき、建物等(建物、立木竹、その土地に定着する物件)の移転補償や土地の買入れを実施しています。(これらを「移転」というこ
とにします。)
◉ 付帯農地等の買入年限(希望届の受付期限)の設定について
◉ 事業用資産の買換えについての課税の特例について
◉ 税金の優遇措置
◉ 移転措置事業に係る押印見直しについて
◉ 移転措置事業の事務手続における押印見直し及び一部オンライン化について
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 7階
東海防衛支局 防音対策課 移転措置係
電話:052-952-8226
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