小型無人機飛行の際の手続きについて
(小型無人機等飛行禁止法関係)
小型無人機等飛行禁止法関係
小型無人機等飛行禁止法により、指定されている自衛隊施設/米軍施設その周辺地域(周囲おおむね1,000m)の上空におけるドローン等の飛行は、原則として禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号以下「本法」という。) 第10条第1項の規定に基づき、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
- 操縦装置を有する気球
- ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に該当するものを除く。)
- 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。
| 場所 | 可能な飛行 |
|---|---|
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 |
|
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空 |
|
- 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 本法第 11 条第 1 項による警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者
また、第10条第1項の規定に違反して対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者
は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
対象防衛関係施設の管理者の同意を得て飛行を行う場合の手続き
小型無人機の飛行を行う場合の手続きについては、自衛隊施設と在日米軍施設で異なりますのでご注意ください。
自衛隊施設の場合
- 飛行を行う場合の手続
- 対象防衛関係施設として指定された自衛隊施設一覧
各施設の告示本文(抜粋)及び図面は、以下『施設名』をクリックしてください。
| 施設名 | 所在地 | 施設の管理者 | 問い合わせ先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜駐屯地 | 神奈川県横浜市 | 横浜駐屯地司令 | TEL:045-335-1151 | |
| 久里浜駐屯地 | 神奈川県横須賀市 | 久里浜駐屯地司令 | TEL:046-841-3300 | |
| 武山駐屯地 | 神奈川県横須賀市 | 武山駐屯地司令 | TEL:046-856-1291 | ※「武山駐屯地」、「武山高射訓練場長井統制地区」及び「在日米軍横須賀海軍施設」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 北富士駐屯地 | 山梨県南都留郡忍野村 | 北富士駐屯地司令 | TEL:0555-84-3135 | ※「北富士駐屯地」及び「陸上自衛隊北富士演習場」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 富士駐屯地 | 静岡県駿東郡小山町 | 富士駐屯地司令 | TEL:0550-75-2311 | ※「富士駐屯地」及び「陸上自衛隊東富士演習場」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 滝ヶ原駐屯地 | 静岡県御殿場市 | 滝ヶ原駐屯地司令 | TEL:0550-89-0711 | ※「滝ヶ原駐屯地」、「陸上自衛隊東富士演習場」及び「在日米軍富士営舎地区」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 駒門駐屯地 | 静岡県御殿場市 | 駒門駐屯地司令 | TEL:0550-87-1212 | ※「駒門駐屯地」及び「陸上自衛隊東富士演習場」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 板妻駐屯地 | 静岡県御殿場市 | 板妻駐屯地司令 | TEL:0550-89-1310 | ※「板妻駐屯地」及び「陸上自衛隊東富士演習場」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 陸上自衛隊北富士演習場 | 山梨県富士吉田市、南都留郡山中湖村 | 北富士駐屯地業務隊長 | TEL:0555-84-3135 | ※「陸上自衛隊北富士演習場」、「北富士駐屯地」及び「陸上自衛隊東富士演習場」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 陸上自衛隊東富士演習場 | 静岡県御殿場市、裾野市、駿東郡小山町 | 富士学校長 | TEL:0550-75-2311 | ※「陸上自衛隊東富士演習場」、「富士駐屯地」、「滝ケ原駐屯地」、「駒門駐屯地」、「板妻駐屯地」、「陸上自衛隊北富士演習場」及び「在日米軍富士営舎地区」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 横須賀地方総監部船越庁舎 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀地方総監 | TEL:046-822-3500 | ※「横須賀地方総監部船越庁舎」、「横須賀地方総監部逸見庁舎」、「長浦・新井地区」、「吾妻島地区」、「比与宇地区」、「横須賀地方総監部補給倉庫」、「艦船補給処」、「在日米軍横須賀海軍施設」、「在日米軍吾妻倉庫地区」及び「在日米軍浦郷倉庫地区」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続に当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 横須賀地方総監部逸見庁舎 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀地方総監 | TEL:046-822-3500 | |
| 長浦・新井地区 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀地方総監 | TEL:046-822-3500 | |
| 吾妻島地区 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀地方総監 | TEL:046-822-3500 | |
| 比与宇地区 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀地方総監 | TEL:046-822-3500 | |
| 横須賀地方総監部補給倉庫 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀地方総監 | TEL:046-822-3500 | |
| 艦船補給処 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀地方総監 | TEL:046-822-3500 | |
| 静浜基地 | 静岡県焼津市 | 静浜基地司令 | TEL:054-622-1234 | |
| 浜松基地 | 静岡県浜松市 | 浜松基地司令 | TEL:053-472-1111 | |
| 御前崎分屯基地 | 静岡県御前崎市 | 御前崎分屯基地司令 | TEL:0548-63-2160 | |
| 武山高射訓練場長井統制地区 | 神奈川県横須賀市 | 武山分屯基地司令 | TEL:046-856-1291 | ※「武山高射訓練場長井統制地区」、「武山駐屯地」及び「在日米軍横須賀海軍施設」は隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、これらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
(関連する防衛省告示)
- 防衛省告示(令和元年6月13日)
- 防衛省告示(令和2年8月7日)
- 防衛省告示(令和3年8月6日)
- 防衛省告示(令和4年8月10日)
- 防衛省告示(令和5年1月20日)
- 防衛省告示(令和5年9月26日)
- 防衛省告示(令和7年4月11日)
- 防衛省告示(令和8年7月3日)
申請書の様式
通報書の様式
在日米軍施設の場合
小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、在日米軍施設毎に異なりますのでご注意ください。
なお、飛行予定日の30日前までに対象防衛関係施設の管理者に申請を行う必要があるため、日数に余裕を持った手続きをお願いいたします。
- 各施設の告示本文(抜粋)及び図面は、以下『施設名』をクリックしてください。
- 各施設の飛行を行う場合の手続きの詳細は、以下『問い合わせ先』をクリックしてください。
個人情報の取り扱いについて
申請に必要な個人情報については、小型無人機等飛行禁止法に基づく、申請のためにのみ使用し、それ以外に使用することはございません。
- 対象防衛関係施設として指定された在日米軍施設一覧
| 施設名 | 所在地 | 問い合わせ先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 横浜ノース・ドック | 神奈川県横浜市 | 南関東防衛局 TEL:045-211-7104 | |
| キャンプ座間 | 神奈川県座間市、相模原市 | 座間防衛事務所 TEL:046-261-4332 | |
| 厚木海軍飛行場 | 神奈川県綾瀬市、大和市 | 座間防衛事務所 TEL:046-261-4332 | |
| 相模総合補給廠 | 神奈川県相模原市 | 座間防衛事務所 TEL:046-261-4332 | |
| 吾妻倉庫地区 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀防衛事務所 TEL:046-822-2254 | ※「吾妻倉庫地区」は、対象防衛関係施設に指定された「海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎」、「海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎」、「海上自衛隊吾妻島地区」、「海上自衛隊比与宇地区」、「海上自衛隊長浦・新井地区」、「海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫」、「海上自衛隊艦船補給処」、「横須賀海軍施設」及び「浦郷倉庫地区」に隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続に当たっては、併せてこれらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 横須賀海軍施設 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀防衛事務所 TEL:046-822-2254 | ※「横須賀海軍施設」は、対象防衛関係施設に指定された「陸上自衛隊武山駐屯地」、「航空自衛隊武山高射訓練場長井統制地区」、「海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎」、「海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎」、「海上自衛隊吾妻島地区」、「海上自衛隊比与宇地区」、「海上自衛隊長浦・新井地区」、「海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫」、「海上自衛隊艦船補給処」、「吾妻倉庫地区」及び「浦郷倉庫地区」に隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続に当たっては、併せてこれらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 浦郷倉庫地区 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀防衛事務所 TEL:046-822-2254 | ※「浦郷倉庫地区」は、対象防衛関係施設に指定された「海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎」、「海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎」、「海上自衛隊吾妻島地区」、「海上自衛隊比与宇地区」、「海上自衛隊長浦・新井地区」、「海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫」、「海上自衛隊艦船補給処」、「横須賀海軍施設」及び「吾妻倉庫地区」に隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続に当たっては、併せてこれらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 鶴見貯油施設 | 神奈川県横浜市 | 南関東防衛局 TEL:045-211-7104 | |
| 富士営舎地区 | 静岡県御殿場市 | 富士防衛事務所 TEL:0550-82-1622 | ※「富士営舎地区」は、対象防衛関係施設に指定された「陸上自衛隊滝ケ原駐屯地」及び「陸上自衛隊東富士演習場」に隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続に当たっては、併せてこれらの対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。 |
| 沼津海浜訓練場 | 静岡県沼津市 | 富士防衛事務所 TEL:0550-82-1622 |
(関連する防衛省告示)
都道府県公安委員会並びに管区海上保安本部長への事前通報
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、
自衛隊施設においては、各施設管理者並びに小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署及び海上保安本部等(対象施設周辺地域に海域が含まれる場合に限る。)に所定の様式の通報書を提出してください。
また、在日米軍施設においては、同意を得るなどした上で、小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署並びに海上保安本部等(対象施設周辺地域に海域が含まれる場合に限る。)に所定の様式の通報書を提出してください。
※具体的な通報の窓口となる警察署及び海上保安本部等については、各都道府県警察及び国土交通省のホームページを参照してください。
※このほか、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通省の許可又は承認を得る必要があります。
上記以外の対象防衛関係施設(南関東防衛局管轄外の施設)については、防衛省ホームページを参照してください。

