損害の賠償(合衆国軍隊の構成員等の行為により被害を受けられた方の賠償請求手続きについて)
損害の賠償(合衆国軍隊の構成員等の行為により被害を受けられた方の賠償請求手続きについて)
在日米軍による事故が発生し、身体や財産に損害を与えた場合の損害賠償等を実施しています。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の行為により被害を受けられた方の賠償請求手続きについて
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の構成員又は被用者の行為によって被害を受けられた方の損害賠償請求等の業務を行っています。
合衆国軍隊の構成員等の行為が公務執行中の場合
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第18条第5項の規定により、被害の受けた損害を日本国政府が賠償します。
但し、損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生及び加害者を知ったときから3年間(人の生命又は身体に対する損害については5年間)または不法行為の時から20年間(いずれか早い方)です。
合衆国軍隊の構成員等の行為が公務執行中以外の場合
原則として、交通事故の場合における保険解決のように、直接、加害者との間で示談により解決することが優先されますが、加害者に賠償金を支払う能力が無い場合等示談による解決が困難な場合「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第18条第6項の規定により、加害者にかわって合衆国政府が補償金の額を決定し支払います。
ただし、損害賠償請求を行うことができるのは損害が発生したときから2年以内です。
損害賠償ができる「合衆国軍隊の構成員」とは
1.軍人(陸軍、海軍、空軍、海兵隊)
2.軍属(公務執行中以外の場合は請求できない軍属もいます。)
3.在日米軍従業員(公務執行中に限ります。)
※軍人・軍属の家族が加害者の場合は請求できません。
事故発生場所 | 担当部署 |
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横浜市・川崎市・藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・小田原市・高座郡(寒川町)・足柄下郡(真鶴町・湯河原町・箱根町)神奈川県・静岡県・山梨県の有料道路(東名高速道路・首都高速道路・横浜横須賀道路など) |
南関東防衛局 管理部業務課 事故補償係 ℡ 045-211-7109 |
横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦郡(葉山町)・三浦市 |
横須賀防衛事務所 業務第2係 ℡ 046-822-2254 |
大和市・綾瀬市・座間市・海老名市・相模原市・厚木市・秦野市・伊勢原市・愛甲郡(愛川町・清川村)・足柄上郡(松田町・開成町・大井町・中井町・山北町)・中郡(大磯町・二宮町)・南足柄市 |
座間防衛事務所 業務第2係 ℡ 046-261-4332 |
富士川以東の静岡県内 |
富士防衛事務所 業務第2係 ℡ 0550-82-1622 |
富士川以西の静岡県内 |
浜松防衛事務所 業務係 ℡ 053-453-8958 |
山梨県内 |
吉田防衛事務所 業務係 ℡ 0555-22-4121 |