賠償・補償関係

損害の賠償について

当局は、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊またはアメリカ合衆国軍隊の構成員及び被用者の行為等により被害を受けられた方からの請求に対する損害賠償を行っています。

米軍人・軍属等による事件・事故は、起きてはならないものであり、当局としては、平素から米軍に対し様々なレベルで隊員教育、綱紀粛正及び安全管理の徹底を図る等、事件・事故の防止について実行ある措置を講じるよう強く要請を行っているところです。

漁業などの補償について

自衛隊及び在日米軍の行う訓練などにより、一定の区域及び期間を定めて漁船の操業を制限し、又は禁止することができますが、これらの制限や禁止により、水域設定以前より漁業を営んでいた方が漁業経営上の損失を被った場合には、通常生ずべき損失として補償を行っています。

水域設定後に漁業を営んだ方に対しては、漁船の操業制限等による損失の補償を受けられないことから漁業見舞金を支払っています。

また、在日米軍による航空機の離発着などで、農業、漁業などを営んでいた方々に損失を与えた場合にも補償を行っています。

本件に関するお問い合わせ先

賠償関係

  • 沖縄防衛局管理部業務課
    call 098-921-8214
    FAX:098-921-8163

補償関係

  • 沖縄防衛局管理部施設補償課
    call 098-921-8155
    FAX:098-921-8184