住宅防音工事の助成(法4条)
- Home
- 沖縄防衛局の取組
- 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策
- 住宅防音工事の助成(法4条)
住宅防音工事とは
沖縄防衛局では「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、自衛隊や在日米軍の飛行場の運用に伴う航空機による騒音の障害を防止又は軽減するために、皆様方がお住まいの住宅に対して防音工事の助成を行っています。
住宅防音工事の内容と申請の手続き等については、下記の「住宅防音工事のあらまし」をご覧ください。
工事内容
防衛省の定めた住宅防音工事標準仕方書により防音工事を行なって頂きます。
施工対象区域 | 80WECPNL以上の第一種区域 |
---|---|
計画防音量 | 25dB以上 |
屋根 | 既存のまま |
天井 | 既存天井の一部を撤去し、防音天井に改造 |
壁 | 既存壁を撤去し、防音壁に改造 |
外部開口部 | 防音サッシ(第Ⅰ工法用)の取付 |
内部開口部 | 原則として既存のまま。ただし、襖、障子等についてはフラッシュ戸等に交換 |
床 | 原則として既存のまま |
空気調和設備 | 換気装置及び冷暖房機等の設置 (換気装置は、防音工事を行う隣り合う2居室が引き戸で区切られている場合は2室で1台) (冷暖房機は、第Ⅰ工法の場合最大4台まで、第Ⅱ工法の場合最大2台まで) |
その他 | 防音工事に伴う必要な工事 |
施工対象区域 | 75WECPNL以上80WECPNL未満の第一種区域 |
---|---|
計画防音量 | 20dB以上 |
屋根 | 既存のまま |
天井 | 原則として、既存のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間等が在る場合は有効な遮音工事を実施 |
壁 | 原則として、既存のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間等が在る場合は有効な遮音工事を実施 |
外部開口部 | 防音サッシ(第Ⅱ工法用)の取付 |
内部開口部 | 原則として既存のまま。ただし、襖、障子等についてはフラッシュ戸等に交換 |
床 | 原則として既存のまま |
空気調和設備 | 換気装置及び冷暖房機等の設置 (換気装置は、防音工事を行う隣り合う2居室が引き戸で区切られている場合は2室で1台) (冷暖房機は、第Ⅰ工法の場合最大4台まで、第Ⅱ工法の場合最大2台まで) |
その他 | 防音工事に伴う必要な工事 |
住宅防音工事の対象となる住宅
嘉手納及び普天間飛行場周辺における住宅防音工事の対象区域(第一種区域)内において、決められた期日までに建てられた住宅が対象となります。
対象区域及び対象となる住宅の建設時期については、下記をご覧いただき、詳細については、沖縄防衛局住宅防音課(TEL:098-921-8150)までお問い合わせ下さい。
※区域イメージ
嘉手納飛行場周辺
防音工事 | 平成20年3月10日までに建築された住宅 |
---|---|
空調復旧 | 防音工事が完了して10年以上経過した住宅 |
建具復旧 | 防音工事が完了して10年以上経過した住宅 |
防音工事 | 昭和58年3月10日までに建築された住宅 |
---|---|
空調復旧 | 防音工事が完了して10年以上経過した住宅 |
建具復旧 | 防音工事が完了して10年以上経過した住宅 |
防音工事 | 昭和58年3月10日までに建築された住宅 |
---|---|
空調復旧 | 防音工事が完了して10年以上経過した住宅 |
建具復旧 | 防音工事が完了して10年以上経過した住宅 |
住宅防音工事希望届
住宅防音工事を希望される方は、下記の住宅防音工事希望届に必要事項を記入の上、沖縄防衛局住宅防音課までご提出ください。
住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務について
住宅防音工事を実施する上で皆様方には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく各種事務手続を行っていただいています。
皆様方が行う書類作成等の事務手続については、国や国が委託した者(下記の、住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の契約業者)がお手伝いさせていただきます。
- 住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の契約締結について
- 沖縄防衛局における過去3箇年分の契約件数、実施予定数量及び契約金額
- 組織図及び所掌業務
- 住宅防音事業の事務手続きの流れ
- 住宅防音事業委託業務積算指針
- 住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項(防衛省本省HPへ)
注意
- ◯皆様方が自ら事務手続を行う場合においても、要した費用をお支払いすることはできません。
- ◯皆様方をお手伝いする費用は、国が委託先に直接支払いますので、皆様方へのご負担はありません。
- ◯国の職員や国が委託した者などが、一時的であっても、皆様方へ金銭を請求することはありませんので、もし、金銭を要求された場合は、要求に応じず、沖縄防衛局までご連絡ください。
住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務について
住宅防音事業の適正かつ円滑な実施を図るために、住宅防音工事の助成に係る設計図書審査業務及び完了確認業務の一部を委託しております。
悪質業者への注意
- ■ 一部の工事請負業者による悪質(巧妙、強引)な勧誘が行われており、苦情が寄せられています。
- ■ 国が工事請負業者に勧誘を依頼することはありませんのでご注意下さい。
- ■ 工事請負業者との契約は補助金の交付の決定後に行っていただきますので、急いで工事請負業者を選ぶ必要はありません。
- ■ 皆様方の事務手続のお手伝いについて、国が住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の委託先以外の者に依頼することはありません。また、その費用を皆様方に請求することはございません。住宅防音事業は、住民の皆様方が国に対して補助金(防音工事に掛かる費用)を申請し、皆様方自らが補助事業者となって、設計事務所及び工事請負業者とそれぞれ契約を結び、防音工事を実施する事業です。
それぞれの契約に関しては、慎重に相手方をお選び下さい。
なお、当局では設計事務所及び工事請負業者の指定及び推薦は一切しておりません。
ご不明な点がございましたら、沖縄防衛局住宅防音課(TEL:098-921-8150 )までお問い合わせください。
お知らせ
防音材料に関するお知らせ
防音工事に使用する防音材料の一覧や選定要領等についてお知らせしています。
-
住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧(防衛省本省HPへ)
防衛省が選定した防音材料等の一覧です。 -
住宅防音工事防音材料等の選定採用要領
新たな防音材料を選定採用する要領です。 -
住宅防音工事標準仕方書
住宅防音工事の標準的な仕様書です。
空気調和機器稼働事業補助金に関するお知らせ
嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺で、国(沖縄防衛局)の補助により防音工事を実施した住宅に住んでいる方のうち、 「生活保護法」に規定する被保護者の方又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」により支援給付を受けている方で、防音工事により設置した空気調和機器(換気扇及び冷暖房機)の使用に伴う電気代を支払う方が補助を受けることが出来ます。 詳細については、下記の「空気調和機器稼働事業補助金のお知らせ」をご覧ください。
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 私の家は住宅防音工事の対象区域に入っていますか?
- 対象区域の確認については、沖縄防衛局住宅防音課までお問い合わせ下さい。区域図を確認されたい場合は、第一種区域指定参考図及び沖縄防衛局にある「縦覧図」で確認できます。
- Q. 住宅防音工事の希望届を国に提出したのですが、いつなったら交付申込書が配布されますか?
-
希望届が当局に届きましたら、皆様に希望届受理通知(はがき)を郵送しております。
希望届受理通知(はがき)が皆様に届いてから、交付申込書の配付まで相当の期間(約2年~3年)を要する場合があることをご了承下さい。
- Q. 交付申込書を提出すれば、防音工事が出来るのですか?
- 交付申込書と併せてご提出いただいた書類(家屋所在証明書、住民票等)を審査し、現地調査を行った上で判断することになりますので、場合によっては対象とならないことがございますので、あらかじめご了承下さい。
- Q. 交付申込書を提出する際は、どのような書類が必要ですか?
-
以下の書類が必要となります。
- ①家屋所在証明書又は不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
- ②住民票(世帯全員記載のもの)
※空調・建具復旧工事の際は不要です。 - ③印鑑証明書(借家の場合は、所有者と借家人両者のものが必要となります。)
※現地調査時に、運転免許証、健康保険証等で、直接本人が確認できる場合は不要です。
運転免許証等のコピーを郵送されましても、本人を確認したことにはなりませんので、ご注意下さい。
- Q. 私が所有しているアパートの防音工事の交付申込書が届いたのですが、交付申込書が届く直前に入居者が転勤で引っ越してしまい、新たに別の入居者が入ったのですが、防音工事はできますか?
-
交付申込書提出日1ヶ月前までに転入してきた方は、結婚、出生等の戸籍の変更が伴う転入の場合で無い限り、世帯人員に認められません。
また、交付申込書提出日の3ヶ月前までに転入してきた方は、現地調査において「転入理由」を確認させていただき、交付申請書の提出時に改めて住民票をご提出いただくこととなります。
- Q. 防音工事を希望する居室に既にエアコンが設置されている場合に、防音工事で新しいエアコンに変えてもらえますか?
-
現地調査の際、防音工事を希望する居室にエアコンが設置されていることが確認された場合は、当該居室に、防音工事の補助でのエアコンの設置が出来ません。
防音工事の補助で、エアコンが設置出来るのは、現地調査で当該居室にエアコンが設置されていないことが確認出来た場合のみとなります。
ただし、区域や防音工事を実施する居室数によってエアコンの補助の制限台数が異なりますので、詳細は沖縄防衛局までお問い合わせ下さい。
なお、エアコンの補助を受ける為、故意にエアコンの撤去・移設をした場合にも、補助の対象となりませんので、交付申込書の提出に併せ、そのような撤去・移設を行っていない旨の「エアコンの申告書」を提出していただきます。
- Q. 今回防音工事を希望する居室に、故障したり、能力が低下したエアコンを設置したままとなっている場合は、エアコンの補助対象となりますか?
- ご自身で設置されたエアコンについては、ご自身で維持管理するものですので、補助対象とはなりません。
- Q. 防音工事で取り付けたエアコンが古くなったので空調復旧工事で交換したかったが、防音工事で取り付けてから10年以上経過しておらず、空調復旧工事の希望届を提出できなかったので、一度自費でエアコンを交換したがそのエアコンも古くなったので、改めて空調復旧工事で取り替えてもらうことはできますか?
-
もともと防音工事で取り付けたエアコンで、防音工事で取り付けてから10年以上経過していれば空調復旧工事での取り替えは可能です。
ただし、自費でエアコンを変えた際の費用を防衛局からお支払いすることは出来ません。
- Q. 業者がよく営業に回ってきますが、国が業者を指定しているのですか?
-
国が工事請負業者や設計事務所を指定、斡旋することはございません。
工事請負業者や設計事務所は、皆様方ご自身の責任において選んでいただきます。
- Q. 防音工事を実施した家を売却、リフォームをしたいのですが?
- 所用の手続きが必要となります。防音工事を実施した居室をリフォームした場合、後の防音工事や機能復旧工事の対象とならなくなってしまう場合がございますので、手続方法や詳細については、沖縄防衛局までお問い合わせ下さい。
- 本件に関するお問い合わせ先
-
沖縄防衛局企画部住宅防音課
call 098-921-8150
FAX:098-921-8176