契約に係る情報の公表について
契約に係る情報の公表について
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく情報の公表について
国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入に係るものを除く。)
国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入に係るものを除く。)