中国四国防衛局ロゴマークについて
中国四国防衛局ロゴマークについて
当局におきましては、管内各地域とのつながりを大事にし、防衛行政の地方基盤の一つとして業務を遂行してきたところですが、今後、更なる地域とのつながりを念頭に、管内各地の特色、風土を織り交ぜた「ロゴマーク」を当局職員から募集を行いました。その中から選定したロゴマークを中国四国防衛局ロゴマークとすることとなりました。今後、中国四国防衛局の広報活動等で活用してまいります。
【作者コンセプト】
中国四国防衛局の頭文字C が中国地方と四国地方を包み込むように図案化し、配色は防衛省のロゴマークと同じ色にして国を守る防衛省の地方機関の一つとして、この地方を管轄する地方局であることを表現しています。
中国四国防衛局ロゴマークの制定等について
第1 制定の目的
中国四国防衛局に対する国民の理解の深化及び中国四国防衛局職員(以下「職員」という。)の士気高揚を目的として中国四国防衛局ロゴマークを制定する。
第2 図柄及びコンセプト
中国四国防衛局ロゴマークは別紙(ロゴマークの画像)のとおりとする。
第3 管理事務
ロゴマークの管理事務については、総務部報道官において行う。
第4 使用用途
中国四国防衛局の名称を用いる印刷物(名刺、封筒、広報誌等)及び中国四国防衛局が実施する広報活動などにおいて幅広くかつ積極的に使用するものとする。
第5 使用
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中国四国防衛局が組織として使用する場合
(1) 中国四国防衛局の名称を用いる資料等の印刷物については、可能な限り、ロゴマークを使用するものとする。 (2) (1)のほか、中国四国防衛局の広報活動においては、積極的にロゴマークを使用するものとする。 -
職員が使用する場合
(1) 職員がロゴマークを使用する場合は、次の事項を遵守の上、適切に使用しなければならない。
① ロゴマークの目的を十分に理解し、品位を損なわないようにすること。
② ロゴマークのデザインの変型、色の変更その他の改変をして使用してはならないこと。
③ ロゴマーク入りの物品等を製作し、これを販売する等により利益を得てはならないこと。
④ 不適切な使用が判明した場合は、直ちにその使用を中止し、総務部報道官の指示に従わなければならないこと。(2) ロゴマークの使用に当たり、疑義が生じた場合は、事前に総務部報道官に相談し、了承を得た後に使用するものとする。 -
中国四国防衛局又は職員以外の者が使用する場合
(1) 中国四国防衛局又は職員以外の者が、ロゴマークを使用することは、次に掲げる場合を除き、認めない。
① 防衛省の他の機関等が使用する場合
② 防衛施設周辺対策事業により交付した補助金等の政策の広報に使用する場合
③ 中国四国防衛局が製作したロゴマーク入りの物品等を中国四国防衛局の施策遂行のため、中国四国防衛局が職員以外の者に貸与した場合
④ 中国四国防衛局が製作したロゴマーク入りの物品等を中国四国防衛局から記念品等として譲渡された場合
⑤ 中国四国防衛局から依頼を受けてロゴマーク入りの物品等を製作する場合
⑥ 中国四国防衛局の施策遂行に資することを主たる目的として使用する場合であって、総務部報道官がその使用を認めたとき(2) 防衛省の他の機関等が使用する場合の順守事項等は、2に準ずるものとする。 (3) 中国四国防衛局又は職員以外の者が(1)⑥の規定によりロゴマークを使用しようとする場合は、使用の10日前(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く。)までに中国四国防衛局ロゴマーク使用申請書(別紙様式第1)を総務部報道官に提出しなければならない。 (4) (3)の申請内容に変更等があった場合、中国四国防衛局又は職員以外の者は速やかに中国四国防衛局ロゴマーク使用変更申請書(別紙様式第2)を総務部報道官に提出しなければならない。
※使用の際には、以下の様式をダウンロードして申請手続きを行ってください。